自己破産の弁護士費用はどのくらい?
自己破産を検討したくても手持ちのお金が無いので、弁護士に依頼できないという人は多いと思います。そもそも、お金が無いから自己破産を検討する訳ですので、これは当たり前の話です。
しかし、多額の借金があり、返済の目処が立たなければ、弁護士費用を払ってでも自己破産をおこない、借金の帳消しである免責許可決定を得なくてはなりません。
そこで、気になる自己破産の弁護士費用を簡単に説明します。但し、法律事務所によって費用項目、料金体系、支払い方法も違いますので一般的なケースとしてご紹介します。
弁護士費用項目
- 相談料:債務整理(自己破産)に関しては、相談料は無料で対応している事務所が多いですが、30分~1時間 5千円(税別)に設定している事務所もあります。
- 初期費用(着手金):無料で対応している事務所もありますが、5万円 ~20万円で設定している事務所もあります。
- 同時廃止事件:25万円前後 *財産・資産を持たない人の自己破産費用です。
- 少額管財事件:35万円前後 *一定の財産・資産を有する人の自己破産費用です。さらに破産管財人費用としての予納金約20万円が必要です。
- 法人破産:50万円前後
- 成功報酬:成功報酬費用は設定していない事務所が多いですが、中には免責確定時に10万円ほど支払いが発生する法律事務所もあります。
- 裁判所申立費用(同時廃止):30,000円 *申立て費用を別途請求する事務所があります。
- 裁判所申立費用(少額管財):230,000円
- 実費:収入印紙、官報公告費(予納金)
- 旅費(出張費:裁判所までの交通費、出張相談
- 日当:裁判所への出頭、出張相談
総額の目安
- 同時廃止事件:30万円前後
- 少額管財:55万円前後
自己破産の費用は弁護士事務所によって、項目や金額はそれぞれ違います。相談時にしっかり確認の上、進めましょう。
また、自己破産は、申立てをおこなっても必ずしも免責許可決定が下りるわけではありません。依頼者にとってみれば自己破産の弁護士費用を払って申立てまでおこなったのに、結局、免責にならなかったというケースが考えられます。
弁護士に相談する時点で、ご自身の債務状況・保有する財産を包み隠さず説明した上で免責許可が下りる可能性を確認の上、進めていく事が大切です。
支払い方法に関しては、分割払いに対応してくれる法律事務所もあります。また、クレジットカードの利用が可能な事務所もあります。(第三者や家族などが自己破産の弁護士費用を支払う場合)
法テラス民事法律扶助制度とは
また、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる法律事務所もあります。弁護士への相談時に確認してみましょう。
日本司法支援センター(通称「法テラス」)は、民事法律扶助という目的で弁護士費用の立替制度を設けています。弁護士へ依頼したくても当座の費用が無いために相談できない人が利用できます。
※民事法律扶助を利用した場合,弁護士費用は法テラスが立て替えることになりますので、利用者は法テラスに分割で立替金を返済していくことになります。返済費用は5000円から1万0000円と廉価に設定されています。
自己破産の弁護士費用の基準はクレサラ報酬基準
かつては、自己破産に限らず債務整理の弁護士費用は一律の料金規定が定められていませんでした。そのため、一部の弁護士の中には、明確な料金体系になっていないことを悪用して、法外な報酬(料金)を請求する事務所が数多く現れました。
このような事態を重く見た東京弁護士会は、自己破産を始めとする債務整理に関する基本的な料金体系である「クレサラ金事件報酬基準」を設定しました。この制度ができてからは、利用者(消費者)からの不当な費用請求に関するトラブルの声は聞かれなくなりました。
この「クレサラ報酬基準」で定められた自己破産手続きの弁護士費用は、着手金21万円以内、報酬金は免責決定が得られた場合のみ発生です。なお、過払い金の返還があった場合は返還金の21%以内が報酬金額と定められました。
自己破産の場合は、申立てた人の借金の額や債権者数によっても違いますので注意が必要です。また、法律事務所の中には免責確定後に成功報酬が発生する事務所もあります。
- 自己破産の費用について
- 自己破産の手続きに掛かる費用は決して安くはありません。しかし、多額の借金が帳消しになることを思えば必要経費と考えた方が健全です。着手金や成功報酬額など事務所によって若干違います。(弁護士よりも司法書士が多少安い)また、支払い方法も分割などにも応じてくれます。まずは法律事務所に確認してみましょう。
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