自己破産後も社会生活は普通におくれる
自己破産すると、公的機関に証拠が残ったり、家族・友人・職場などにバレたり、社会生活で不利益を受けるのではと懸念する人がいます。
しかし、実際には、破産後に社会的な制裁を受けることはありませんし、公的機関に個人情報が登録されるようなことはありません。
社会生活を送る上では不利益を受けることは、まず無いと言っていいでしょう。
自己破産は、債務者の経済再生を目的として作られた法的手続きであり、破産後はスムーズに社会復帰ができるように考えられた制度なのです。
自己破産しても職や全財産は奪われない
自己破産とは、債務者自身が裁判所に申立てをおこない破産宣告するものです。
これは「破産法」をもとに適用されるわけですが、破産法を簡単に要約すると、自己破産は、「債務超過により返済ができなくなった個人を救済するために、債権者と権利の調整をおこない、借りた債務を免責にすることで、債務者が人生の再チャレンジをおこなえるようにする」というものです。
基本的な人権の尊重がなされており、生きていく上で必要な「職や全財産を失わず」に社会生活がおくれるように明記されています。
- 破産法の「第一章 総則 第一条」
- 「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」
自己破産は、それをおこなうことで、その後の生活に支障が出ないように一定の配慮がされています。
まず。自己破産の履歴が公的機関などに登録される事はありません。(官報への公告は別です)また、自己破産の事実が職場に報告されるような事もありません。
そのため、特定の資格を必要とする職業を除き職を奪われる事はありませんし、再就職をする際にもその事実がバレるような事はありません。
また、自己破産後の生活においても、普通に社会生活がおくれるように必要最低限度の資産(自由財産。例えば、家具、衣服、3月分の生活費99万円まで)は奪われることはありません。
自己破産者にめぼしい財産があれば没収されて債権者に分配される
破産者が資産を有するケースの自己破産である管財事件の場合は別です。そのほとんどの財産を失うという事を覚悟しなくてはなりません。
家、車、家具など20万円以上の資産価値を持つものはすべて没収されます。そして、これらの目ぼしい資産は裁判所が選任した破産管財人によって換価され債権者に配当されることになります。
ここで、自分の資産を隠したり、没収される前に売却したりすると破産手続ができなくなりますので注意しましょう。愛着がある自分のモノを手放すのは辛いことですが、債権者に借りたお金を可能な限り返済するということですのでやむを得ないですね。
また、もし資産価値のある財産が無いと見なされれば、同時廃止事件として管財人は介入せずにそのまま破産手続きは進められます。
- 自己破産後はどうなるの
- 自己破産は、その言葉の響きやマイナスイメージにより敬遠する人が少なくありません。それもあって債務整理したいけど自己破産だけは嫌だという人も大勢います。大半の人が具体的な自己破産の知識無しに先入観だけで判断している傾向があります。
自己破産は、他の債務整理よりも手続きは煩雑になり時間も掛かりますが、今までの借金がすべて帳消しになり、新たな人生のスタートが可能になります。多額の債務で苦しんでいる人は選択肢に入れるべきではないでしょうか。自己破産により平穏な日常生活を取り戻す事ができると思います。
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