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自己破産後の生活

自己破産を経験した人の多くが、破産後の社会生活は破産前となんら変わらないと言います。

カードが使えない、ローンが組めないなどの制約はあるものの、自己破産したことが職場・親戚・知人などにバレることもないため、肩身の狭い思いをすることも無いようです。

しかし、破産手続きに踏み切るまでは悩みは尽きませんね。ここでは、自己破産を検討している人が心配するポイントと実際の生活への影響に関してQ&A方式でまとめました。

自己破産が生活に及ぼす影響は?

自己破産を検討している方は破産後の生活がどのように制限されるのか心配だと思います。

自己破産後に社会生活をおくる中で、大きな問題は「新たにローンを組めない」、「クレジットカードの発行ができない」ぐらいです。

これは、金融機関の信用情報に自己破産の事実が登録されるために起きる問題です。(ブラックリスト)それ以外は、自己破産によって生活にマイナス影響を及ぼす事はほとんどありません。

但し、自己破産の申し立てをおこない、免責になるまでの手続き期間中(数ヶ月間)は、「一定の職業や資格に就くことができない職業制限」、「旅行などにより住所地を離れる際には裁判所の許可が必要」などの制限があります。

しかし、こうした制限は免責になった後には解除されます。自己破産においては、行動の制限を受ける期間というのは数ヶ月間と短く、その後は普通に生活することができます。

以下、破産を検討している人が気になるポイントをあげてみました。

破産したことがバレないか?

自己破産したとしても、戸籍や住民票にその事実が記載されることはありません。

また、自己破産しても選挙権や被選挙権といった公民権も失われませんから、選挙の投票にも行けますし、選挙に立候補することもできます。

「勤務先に知られるのでは?」と心配かもしれませんが、自己破産した旨の通知が会社に行くこともありません。もし自己破産を理由に解雇されるようなことがあっても、不当解雇となりますから、裁判で解雇の取消を請求できます。

また、家族にバレずに自己破産をおこなうことも可能です。第三者(弁護士、司法書士)に手続きを依頼すれば、裁判所からの郵送物などは自宅に送られる心配はありませんので、秘密裏に免責手続きを進めることができます。

なお、破産したことは官報という国が出している広報紙に掲載されますので、そこから知られることを心配するかもしれません。官報は現在はインターネットで無料で見ることもできますが、全国の多数の破産者の中からわざわざ知り合いの名前を探す人がそんなにいるとも思われません。

そもそも、破産者の名前が官報に載るということ自体、あまり知られていない事実です。破産したというだけで周りにバレることは、実際はほとんどないと言えます。

自己破産とクレジットカード

免責許可決定が出ると、破産手続中に受けていた制限はなくなりますから、その後は基本的には普通の生活に戻れます。ただし、免責を受けた後7年間は、再度自己破産申立てをしても免責許可を受けることができないという制限はあります。

また、自己破産をすると、個人信用情報機関にその事実が登録され、ブラックリストに載ることになります。ブラックリストに登録されている期間は各信用情報機関によって違いますが、だいたい5~10年程度と言われています。

つまり、その期間はクレジットカードを作ったり、借金をしたりできないという制限があることになります。免責後自己破産申立てができない7年間は借金もできないということですから、破産した人はこの期間にしっかりと生活を立て直さなくてはなりません。

新たなクレジットカードの発行は、ブラックになってから約5年程度で作れたという人も中にはいます。人によってケースバイケースのようですので、「どうしてもクレジットカードを作りたい」、「自動車、マイホームなどのローンを組みたい」という方はローン会社、信用情報機関に確認することをお勧めします。

財産はすべて失うのか

自己破産をおこなうと一部の財産が没収されます。法律上のルールでは、99万円を超える現金と財産価値20万円を超える財産については処分の対象です。つまり、家具や服など生活必需品や99万円以下の現金は没収されません。

破産者が自己破産後も通常の生活を送ることができるよう法律で配慮されています。ただし、財産価値が20万円以下であっても生活に必要ないと判断された場合については、没収されるケースがあります。

自己破産の場合には、資産・財産を持たない人であれば、没収されるものが無いので、破産後の生活だけを見据えて手続きを進めればよいのですが、資産・財産を親の代から受け継いだ人の場合には自己破産をおこなうことで、資産価値があるものはすべて没収されることになります。

どうしてもその財産(遺品、形見など)を渡したく無い場合には、自己破産をするかどうか慎重に検討しなくてはなりません。

職場から解雇されることはあるか?

破産手続きにより、仕事に影響を及ぼすケースは「一定の有資格者」と「一部の職種」のみです。有資格者とは弁護士、司法書士、一部の公務員(公安委員会)と保険、証券、警備などの個人情報を扱う資格が必要な仕事のみです。

自己破産により一部の資格が取り消されるため、該当する資格を持っていることが条件で勤務している人は解雇される可能性は考えられます。

一般企業に勤務している人が解雇の対象にはなる事はありません。万が一、自己破産が原因で解雇された場合は不当解雇にあたります。

そもそも、自己破産したことが勤務先の同僚や上司に知られる確率は限りなく0%に等しく、破産者の自己破産を知る者が告げ口するか官報で確認したかのどちらかです。一般の方が官報を購読する機会はほとんどないので、職場の人間に知られる可能性は低いと言えます。

子供の進学や就職、結婚への影響は?

自己破産は破産者個人の問題です。親が自己破産することにより、子供の社会生活が不利になるような事はありません。子供の学校や勤務先に親の自己破産が通知されることはありません。

また、子供が持つクレジットカードに事故情報が登録されるような事もありません。

結婚、就職においては、相手方が過去に掲載された官報を調査しない限りは自己破産の事実が知られることはないでしょう。

銀行口座は開設できますか?

自己破産をおこないブラックリストに載ると「新たに銀行口座が開設できなくなる」、「口座が凍結される」などの心配をされる方がいます。しかし、そのような事はありません。

銀行から融資を受ける事は難しくなりますが、新規口座開設や、今まで使用していた口座の通常のお金の振込みや出し入れなどは問題なく従来通り利用できます。

自己破産の手続きのポイント
・自己破産は自己申告しなければバレる事はほとんどない。
・自己破産後には新規ローンが組めない。借入ができない。
・クレジットカードが作れない。今まで使用していたカードは決済できなくなる。
・すべての財産は失わない。(現金で99万円以内と生活必需品は残される)
・職場や学校への通知は無い。
・戸籍や住民票へなどに記載される事は無い。
・銀行口座は凍結されない。新規口座も開設できる。
借金問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

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