個人が自己破産するとどんなデメリットがあるの
個人が自己破産することで、それまで守られていた生活や権利などに影響するようなデメリットというものはいくつかあります。そのポイントをまとめました。
また、自己破産のデメリットを改善する方法もまとめましたので、破産手続きを検討されている方は参考にして下さい。
自己破産のデメリットの要点
- 1. 信用情報機関に登録される
- 自己破産をおこなえば、信用情報機関に事故情報として記録されます。いわゆるブラックリストに載ることになり、この記録は約5年~10年間は消えないことになります。
そのため、この期間は金融機関からの借入れやクレジットカードの発行・使用はできません。但し、銀行の口座は開設できますし振り込みや引き落としは問題無く利用できます。
- 2. 法律上制限される資格や職業がある
- 自己破産の手続き中は資格を必要とする職業に就けません。これを資格制限と言います。
例としては、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、古物商、生命保険募集員、警備員などが該当します。
但し、これは自己破産の審判開始から免責決定後までとなり、以降はこれらの職業にも就業できます。(期間にしておよそ2~3ヶ月程度で、長くても1年程度です)
- 3. 所有財産の管理権を失う
- 自己破産の手続きが開始されると、債務者は所有している財産の管理処分権を失い、裁判所が選任した破産管財人が管理処分権を握ります(管財事件の場合)。
管財事件となるのは、原則20万円以上の財産(解約返戻金のある生命保険等)がある場合となります。
これを管財人が換価して債権者に分配します。ただし、処分査定価格が合計99万円以下の財産については処分の対象外となります。
- 4. 官報に公告される
- 自己破産をすると氏名と住所が官報に掲載されます。官報とは政府が発行する機関紙的なもので、ほとんど一般流通されていません。
市役所の書籍販売コーナーに置かれているぐらいで、一般の人が目にすることはありません。
自己破産した事実を知ることができるのは、債権者や裁判所、 自己破産手続きの代理人となる弁護士、司法書士だけで、これらの人たちには守秘義務がありますので、他人に自己破産の事実関係が知られることはないでしょう。
また、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されますが、これは一般の人が見ることはできません。個人のプライバシー権は憲法上保障されるので、公開されるとプライバシーの侵害にあたります。また、「同時廃止事件」では最高裁の通達により、破産者名簿に記載されない運用がなされています。
自己破産のデメリットを改善する方法
自己破産には大きく4つのデメリットがあることをお伝えしました。これらは確かにデメリットではありますが、破産後の生活態度によっては改善できることも多々あります。
大切なのはデメリットを克服するような考え方が重要ではないでしょうか。その克服法などを解説していきます。
- 1
- まず信用情報機関への登録ですが、これは債務整理の中で自己破産の手続きだけが事故情報に載る訳ではありません。個人再生、特定調停も同じく事故情報に登録されます。
登録が解除されるまではカードが使えなくなったり、新たにローンは組めなくなりますが、これも5年から10年程の我慢です。
- 2
- ローンに関しては、破産後に、貯蓄を増やしたり、職業を頻繁に代えたりしなければ、信用力は増しますので、早く解除される可能性があります。
また、カードに関しては、最近ではデビットカードなどで代替することが可能ですし、楽天カードやオリコカードなどは、審査が比較的甘いと言われており、破産後も早いタイミングで審査が通る可能性もあります。
- 3
- 職業の資格制限ですが、これは破産申立てから免責決定までの期間だけです。この期間は該当する職種に従事していた人は転職を余儀なくされますが、免責後はもとの仕事に戻ることはできます。
職業制限も2ヶ月~1年間の我慢です。また、弁護士、行政書士などの国家資格や一部の資格は剥奪されることがあります。
しかし、この資格に関しても免責後には再度試験を受けて再取得することは可能です。破産を機に新たな人生設計を考えていくというポジティブな考え方が重要になります。
- 4
- 所有する財産を失うという事ですが、これはやむを得ないでしょう。自分の財産以上の借金を抱えてしまい自己破産する訳です。また、債権者の心情や事情を考えれば少しでも多くの借金を返済するという意味では、財産の没収は仕方がないことです。
親や先祖の形見なども財産として見なされる場合には処分されますが、財産と見なされない場合には保持することも可能です。このあたりの判断に関しては専門家に相談してみましょう。
- 5
- 官報に自己破産した事実が名前や住所も合わせて記載されます。しかし、これにより破産したことが第三者にバレるという心配はほとんど必要ありません。
まず、官報が販売されている場所は各都道府県に1,2箇所のみで、読者も公務員や信用情報を扱う金融機関、不動産会社のごくごく一部の人たちだけです。官報を見たヤミ金業者からDMが送られてくることがありますが、無視していればそのうち来なくなりますから大丈夫です。
官報に名前が載ったことで社会的に不利益を被ることはありません。
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