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自己破産ができないケース

自己破産の申立てをしたものの、結果は免責不許可となり“自己破産ができなかった”という人は少なくありません。

実際に、申立て時には借金理由を問われますし、免責許可を得るためには一定の要件をクリアしなくてはなりません。また、本人の更生したいという強い思いが裁判官に伝わらないと免責許可は下りません。

裁判所に提出する「破産手続き開始・免責許可申立書」、「陳述書」などにも虚偽の申告があったり、著しく裁判官の心証を悪くした場合には免責は難しくなります。「陳述書」には、正直に借金理由と、反省文、前向きな今後の展望を記述しなくてはなりません。

自己破産というものは、言わば本人の社会復帰(更生)と引き換えに、本来なら返済すべき借金を免責(帳消し)にして貰う訳ですので、正直かつ謙虚に強い更生の意思表示が必要なのです。

ここでは、自己破産ができない(免責不許可となる)ケースを説明していきます。

自己破産は免責許可をもらうための手続きである

繰り返しになりますが、自己破産は何のためにするのかと言えば、支払えなくなった債務を帳消しにしてもらうためにおこなう手続きです。

債務を帳消しにしてもらうには、破産の決定だけでなく免責許可が裁判所から下りないと借金は免責になりません。

免責不許可となる事例を説明していきます。

免責不許可事由の要約

  • 財産の隠匿、損壊など債権者を害する行為
  • 破産手続き開始の遅延目的で、不正取引により商品を買い入れて不利益な条件で処分
  • 特定の債権者に特別に利益を与える行為
  • 浪費、賭博(ギャンブル)による債務増加
  • 破産申立てが決定しているにも関わらず、詐術で信用取引をおこない財産取得
  • 財産や帳簿の偽造
  • 虚偽の債権者名簿を提出
  • 裁判所がおこなう調査、説明を拒む行為、虚偽の説明
  • 不正手段により破産管財人、保全管理人の業務を妨害
  • 「免責許可」、「民事再生確定」から7年以内に再度免責許可の申立てがあった
  • 法律に定める行為の義務違反

自己破産できない代表的な例

自己破産できない例としては、ギャンブル、浪費、虚偽の申告などが代表的です。裁判所も免責許可をするにあたっては、申立て者を厳しく見ています。自業自得で作った借金に対して免責という「救済措置をとっても良いものか」、「反省しているか」、「更生できる人物なのか」などを判断します。

ギャンブルによる借金

借金の原因が、パチンコや競馬などのギャンブルだった場合には、免責不許可事由となり、自己破産できない場合があります。借りたお金をギャンブルに使ってお金を失った場合だけでなく、ギャンブルによって生活費が足りなくなり、結果的に借金を積み重ねてしまった場合でも同じです。

しかし、ギャンブル(賭博)による借金がすべての理由でない場合には、自己破産は不可能かと言うと、そういう訳ではありません。

例えば、パチンコも多少していたけれど、借金の大半は生活費の補てんのためだったというような場合には、自己破産できる可能性が高くなります。

浪費による借金

浪費したことによって借金してしまった場合にも、自己破産できない可能性があります。

男性の場合には高級クラブで飲食を重ねたり、度を越して風俗遊びしたり、女性の場合には、エステに多額のお金をつぎ込んだり、ブランド品や高級車を買ったりしたというのが典型例です。しかし、浪費というのはこうした無駄遣いだけに限りません。

例えば、お子さんを私学に通わせている場合の学費や習い事代などの金額が大きければ、それは浪費とされることがあります。その人の収入や生活水準から考えてふさわしくない支出であれば、浪費とされ、自己破産できないことがあります。

嘘をついて借入した

相手をだましてお金を借りた場合には、免責不許可事由に当てはまりますから、自己破産できないことがあります。

例えば、サラ金業者からお金を借りるときに、既に20社以上から800万円ものお金を借りているのに、本当のことを言えば貸してもらえないと思い、「3社から100万円しか借りていない。」と嘘をついて借金する人もいます。

また、裁判所(管財人)に対して、債務の虚偽の申告や、財産・帳簿の偽造が発覚した場合には、当然の事ながら免責不許可事由となります。

正しく申立てをおこなえば自己破産はできる

免責不許可事由があれば自己破産できないかと言えば、そんなことはありません。自己破産の申立てをした人を免責にするかしないかは、最終的には裁判官の判断になります。

反省と更生の意思があり、破産申立てが初めての人であれば、多くの場合で免責が認められています。

もちろん、「借金を重ねた原因が悪質」であったり、「反省が見られない」、「嘘の申告・書類の偽造」などがあれば、その借金をチャラにするのは本人のためになりませんから、免責にならないこともあります。

ですが、更生の可能性があり、免責にした方が本人のためになると裁判官が判断した場合には、免責が認められることが多いのです。

免責不許可事由がある場合には、それを隠すのではなく、正直に申告した上で、更生したいという意志を裁判官に伝えることが大切です。

裁判所から免責許可決定を得るためのポイント
・陳述書には借金理由を正直に記述し更生を誓う。
・裁判所へ虚偽の申告、偽造はおこなわない。
・債権者の利益を損なう行為をしない。
・管財人や保全管理人の業務妨害はおこなわない。
・免責不許可事由がある場合は専門家(弁護士)へ相談する。
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