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自己破産と離婚

配偶者の自己破産が原因で離婚に至るケースは少なくありません。パートナーである夫や妻の自己破産は、結婚生活に大きな影響を及ぼすものです。

配偶者が自己破産したら、離婚した方が良いのか?あるいはこのまま婚姻生活を続けても問題は無いのか?などの疑問や不安は膨らむと思います。

もし、配偶者が破産すると、配偶者名義の高額な財産は没収される事になります。マイホームや車などはその対象になりますが、これが共有名義になっていた場合にも、破産者の持ち分は処分されることになります。

また、配偶者の保証人になっていた場合には、債務はすべて保証人が背負うことになりますので、配偶者が自己破産したらすぐに債権者から返済催促が来るでしょう。

このように、自己破産が結婚生活に及ぼす影響は大きいですので、結婚生活を続けるのか、離婚も一つの選択肢として入れるのか、破産申立てをする前に、お互いがよく話し合う事が大切になります。

自己破産した場合の配偶者への影響

例えば夫が自己破産した場合、配偶者である妻も破産しなければならないということはありません。夫婦といえども、夫の財産は夫の財産、妻の財産は妻の財産ですから、保証人になっていない限り、一方が破産しても他方には関係がないことになります。

夫が破産した場合にも、妻名義の預金や車を処分されることはありません。とは言っても、実際はいろいろと影響が出できます。

マイホーム,マイカーはどうなる

例えば、破産した夫名義の車を妻が使っているような場合、その車に財産価値があれば処分されてしまいますし、ローンが残っていれば自動車会社やクレジット会社に引き揚げられてしまいますから、妻は車を使えなくなってしまいます。

また、夫が破産する前に妻の口座に現金を移したような場合には、その現金は夫の財産として扱われ、処分の対象になることがあります。

マイホーム、土地、建物が破産した夫の名義になっていれば、それを失うことにもなりますから、妻も生活の基盤を失ってしまうことになります。

また、家が共有名義になっている場合には、破産者の持ち分は処分される事になりますので、結果的に手放さなくてはならない可能性が高くなります。

どうしてもマイホームを手放したくない場合には、自己破産ではなく個人再生という債務整理の手段がありますので検討してみましょう。

配偶者の保証人になっていた場合

自己破産の申立てをした配偶者の借金の連帯保証人になっている場合には注意が必要です。

自己破産を申立てた本人に対して、債権者は借金の取り立てができなくなりますから、連帯保証人である配偶者に返済を要求してきます。自己破産を申立て配偶者が免責になっても、連帯保証人の債務は免責にはなりませんので、配偶者の残した借金返済を迫られることになります。

もし、夫が自己破産して保証人の妻が返済できない場合には、夫婦揃って自己破産を検討するか、妻は別の債務整理方法を検討しなくてはならなくなります。

また、例え離婚した場合でも連帯保証人として名前が残っていれば、支払義務を免れることはできません。

配偶者が自己破産しただけでは離婚理由にならない

自己破産した相手と婚姻生活を続けていくのは忍耐が必要です。自己破産を機に配偶者と離婚したいと考える人も多いと思います。

しかし、離婚するためには民法に規定された離婚理由が必要です。破産した夫が離婚を受け入れない場合には、自己破産しただけでは離婚理由になりません。

ただし、配偶者の破産が「婚姻を継続し難い重大な事由」というものに当てはまれば、離婚を要求することができます。配偶者が任意に離婚に応じてくれなければ、裁判所を介して調停あるいは裁判により離婚手続きを進めることになります。
配偶者の破産を離婚理由として裁判所が認めるかどうかはケースバイケースになります。

離婚後の破産は財産隠しが疑われることもある

借金を重ねるような配偶者とは、早く離婚したいと考える人もいるでしょう。

例えば、夫が多重債務に陥って自己破産しそうな場合、妻は離婚すれば財産分与を受けられますから、このまま結婚生活を続けるよりも、とりあえず今ある財産をもらって離婚したいと思うかもしれません。

けれど、離婚後に夫が破産した場合には、妻への財産分与が財産の隠匿行為として取り消しになることがあります。いわゆる偽装離婚として疑われます。

そうなれば、妻はせっかくもらった財産を取り上げられてしまうことになってしまいますから、安心してはいられないのです。破産しそうな配偶者と離婚する際には、時期についても慎重に考えなくてはなりません。

自己破産は配偶者の理解を得た上で手続きを進める

自己破産は個人にとって大きな転機となるものです。配偶者が破産することで逆に夫婦の絆が深まるというケースもよく聞かれます。

配偶者が自己破産することをマイナスに捉えずに、これまでの負債を一掃して一緒に新しい生活をスタートさせるという考え方があれば、破産後も借金することなく経済的にも再生できると思います。

もし離婚を望んでいないのであれば、自己破産する際には可能な限りは配偶者に事前に説明して理解を得た上で手続きを進めていく方が良い方向に行くと思われます。

弁護士など専門家に相談する

自己破産と離婚の問題は非常に複雑です。借金だけではなく共有財産をどうするか、婚姻生活を続けるか、離婚したら財産分与や慰謝料はどうなるか、など問題が山積みとなります。

このように借金と離婚の問題を抱えている場合には、破産申立をする前と離婚届けを出す前に弁護士に相談することでより良い解決法が得られます。

個人が勝手な判断で行動することにより後々後悔することになり兼ねませんので、法律問題の専門家である弁護士に相談しましょう。

自己破産と離婚のポイント
・車やマイホームなど名義が破産者であれば没収される。
・民法では、夫や妻が破産しただけでは離婚理由にならない。
・保証人になっていなければ、夫や妻の借金返済の義務は無い。
・保証人になっている場合は、債権者から請求を迫られる可能性が高い。
・保証人になっている場合は、夫婦揃って破産するか、他の債務整理を検討する必要がある。
・破産前に離婚し高額な財産分与があった場合、裁判所から財産隠匿として取り消される。
・弁護士に相談の上、離婚、自己破産を決める
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