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自己破産の手続き

自己破産は、裁判所に申立てをおこない進める手続きです。破産者のケース(管財事件、同時廃止事件)によって必要な手続きや免責決定までの期間も変わります。

免責決定までは一定の期間が必要になりますし、その期間(申立て中)におこなってはならない事もあります。自己破産の申立てを検討する前に、その手続きのポイント理解して進めていきましょう。

自己破産の申し立てから免責手続きの流れ

自己破産の申立てをし、それが裁判所に認められると、1ヶ月程度で破産手続開始決定が出され債務者は破産者となります。

破産手続開始決定が出された後は、破産者に財産がある場合には破産管財人が選任され、残っている財産を債権者に分配する手続を行います(管財事件)。

一方、財産がほとんどない場合には、そのまま破産手続が終了します(同時廃止事件)。
なお、破産手続開始決定が出ただけでは、破産をしたというだけで債務は残ったままの状態ですから、債務を帳消しにするために、免責という手続を行います。

破産者となった後、裁判所から免責許可決定が出されて初めて債務を免除してもらえることになります。破産手続開始から免責までの期間は、管財事件では半年から1年くらい、同時廃止事件では3ヶ月から半年位の期間を要します。

自己破産手続きの注意点

自己破産の手続きは、裁判所に「申立てをおこなう前」と「申立て手続きをおこなった後」には注意しなければならないポイントがあります。
何の予備知識を持たないまま、勝手に自己破産の手続きを進めると、保証人に迷惑を掛けたり、裁判所から免責許可が下りないケースがありますので気をつけましょう。

借金や財産の全てを隠さず申告する必要がある

自己破産の申立てをおこなう際には、現在の経済状況を全て明らかに申告しなくてはなりません。家計の状況については、2ヶ月分の家計収支表(家計簿)を提出することになります。

借金については、借入しているすべての銀行やカード会社と、それぞれの借入残高を申告します。

破産申立の注意点

  • 税金の滞納分も申告する。
  • 借金だけではなく財産すべてを申告する。
  • 預金通帳のコピーや残高証明書を提出する。
  • 破産理由を陳述書として提出する。

なお、もし申告漏れが発覚すると、自己破産の手続き自体が成立しなくなります。また、不正に財産を隠したり、土地や不動産などを家族や他人名義へ書き換えたりすると詐欺行為と見なされます。

自己破産が成立した後でも、このような詐欺行為が発覚すると取り消しになってしまうため注意しましょう。

裁判所に提出する書類

自己破産では、以下の書類を裁判所に提出する必要があります。記載ミスや記述漏れなど不備があると裁判所で申立てを受理してくれない場合がありますので気をつけましょう。

また、陳述書では、反省文や今後の展望について書かなくてはなりませんが、破産をおこない免責を受けることで、更生の熱意が裁判官に伝わるように書きましょう。

裁判所で入手する書類

・破産手続き開始・免責許可申立書:申立人の氏名、現住所、生年月日とともに借金総額、借金時期、使途、家計などを記載します。

「破産手続開始・免責許可申立書」はこちら

・陳述書:家族構成、経歴(職業、職歴)、現在の生活費、債務の発生と増加の原因、過去の負債整理、過去の破産・免責の有無などを記述します。

「破産・免責申立てに関する陳述書」はこちら

・債権者一覧表:債権者と借入額、返済年月などの一覧を借入れ順に記載します。

「債権者一覧表」はこちら

・家計の状況(家計収支表):我が家の家計状況の収支表を記載します。

「家計収支表」はこちら

※各裁判所によって書類のひな形や提出内容は違います。

自分で用意する書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給与明細の写し
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 預金通帳の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • 不動産登記簿謄本
  • 退職金証明
  • 保険証券の写し
  • 年金受給証明書の写し
  • 財産分与明細書
  • 財産相続明細書
  • クレジットカード
  • 車検証の写し
  • 車の査定書

借金に連帯保証人がついてないか確認

自己破産をおこなうと、個人の借金がすべて帳消しになりますが、もし連帯保証人が設定されている債務(借金)があれば、保証人に対して請求がおこなわれるので注意が必要です。
自己破産しても周りの人に知られることはあまりありませんが、保証人には知られてしまうことになります。また、分割払いの債務の場合でも、保証人に対しては一括請求されることがありますから、保証人も破産することになるかもしれません。

連帯保証人が設定された債務に関しては、自己破産を申し立てる前に保証人とよく話し合いましょう。

自己破産ではない別の債務整理方法を検討した方が良いケースもありますので、その扱いや手続きについて、法律の専門家にまずは相談してみましょう。

自己破産の申立ての後に借金を重ねてはいけません

自己破産の申立て中や成立後にも、新たな借金を重ねてしまう人が少なくありません。自己破産に必要な費用を借金でまかなおうと考える人もいます。

このように借金解決のために借金をおこなうようでは、そもそも自己破産をおこなう意味が無くなってしまいます。

自己破産を選択する際には、全ての債務をあきらかにしなくてはなりませんし、自己破産に掛かる費用なども考えて手続きに入らなくてはなりません。

破産申し立て後に、新たな借金をして、それが発覚した場合には裁判所からの免責許可が下りなくなります。

自己破産手続きの費用が捻出できない場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用し、立て替えてしてもらう事もできます。

弁護士・司法書士事務所の中には、支払い方法も含め、柔軟に相談に乗ってくれる事務所もありますので、まずは相談してみましょう。

裁判官の面接を受ける必要があります

自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、裁判所への書類の提出や手続きは全て代行してもらえます。

裁判所からの連絡も、直接本人に電話がかかってくるわけではなく、全て代理人(弁護士、司法書士)を通して連絡してもらうことになります。

しかし、最終的に免責許可決定と言って、借金を帳消しにする決定を出してもらう前に、本人が代理人と同行して裁判所へ出頭し、裁判官の面接を受ける必要があります。(資産・財産を持つ自己破産(管財事件)の場合には、債権者集会にも出席しなくてはなりません)
面接の際に、裁判官の質問に嘘偽りなく答えなければなりません。

たとえ自己破産を申し立てても、裁判所に出頭しなかったり、面接で虚偽の発言をした場合には免責許可は下りませんので注意が必要です。

自己破産の手続きのポイント
・債権者と借金額、資産・財産は偽りなく申告する。
・すべての債務に連帯保証人が付いていないか確認する。
・自己破産申立て後の借金は認められない。
・裁判官との面接時は更生を強く訴える。
・破産手続きが分からなければ弁護士、司法書士のアドバイスを受ける。
借金問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

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