奨学金が返済できなくなり自己破産を選択するというケースが増加しています。
奨学金を借りて大学に入学し卒業したものの、社会人になってから返済できなくなるという人は30万人を超えており今も増え続けています。(日本学生支援機構 平成23年度調査)
それらの多くの人が奨学金を返済するために消費者金融に手を出してしまい、返済と借入れを繰り返すうちに多重債務者となってしまうという現状があります。
奨学金は、国や自治体、大学などが負担しているお金であり、奨学金を受けた人が返済することにより次の学生に受け継がれていく制度です。そのため、本来であれば返済しなくてはならないお金です。
しかし、厳しい雇用環境や増えない給与体系により、借りた奨学金が返済できなくなった人が増えているという現実があります。
どうしても返済が不可能になった場合には、自己破産を含めた借金整理を検討しなくてはなりません。
ここでは、奨学金を含めた借金を自己破産したい場合に、注意すべき問題点などを解説していきたいと思います。
奨学金とは
奨学金というのは、高校や大学に進学したいけれど経済的に困難という人が、学費や生活費の援助を受けられる制度です。奨学金の原資を提供しているのは、主に、国の機関や地方公共団体、民間団体などです。また、学校が独自に奨学金制度を設けており、その学校に通う学生なら受けられるものもあります。
奨学金には貸与型のものと給付型のものがありますが、貸与型の奨学金は借金であり後々返済しなければなりません。一方、給付型の奨学金は、成績優秀者に与えられるもので返済の必要はありません。
欧米諸国では奨学金というと給付型が一般的ですが、日本の場合は給付型がほとんどであり、ある意味、奨学金システムが金融業化していると言えます。
現在、日本で最も多くの学生が利用しているのが、「独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金です。日本学生支援機構は国の奨学金貸与事業を分離した独立行政法人です。
日本学生支援機構の奨学金は貸与型ですが、有利子のものと無利子のものがあり、それぞれ学業の成績などにより利用条件が決まっています。また、原則として奨学金を受けた本人が返済していく事が条件となります。
奨学金が払えない人が増えている理由
貸与型の奨学金の場合、借りるのは親ではなく、学生本人です。そのため、本人が卒業後に奨学金の返済義務を負うことになります。
近年、学生時代に奨学金を借りたものの、卒業してから返済することができないという人が増えています。平成24年度の日本学生支援機構のデータによると3ヶ月間返済が遅延している人が19万人を超えています。
その大きな理由としては、就職難が考えられます。働くようになれば返せると思っていたけれど、卒業後もフリーターや派遣社員など低賃金の非正規雇用で働くしかなく、定収入により奨学金を返す余裕がないという人が多くなっているためです。(そもそも、正社員として働く意志が無いという人も増加しています)
また、就職している人できちんと奨学金を返済していた人が、リストラ、失業、減給、病気休業、結婚出産などの理由で途中で返済できなくなるケースも同様に多くなっています。
奨学金の返済が滞るとどうなるか
奨学金を延滞すると、奨学金を借りている機関から文書や電話による督促があります。督促は本人宛だけでなく、保証人に対しても行われます。奨学金の回収業務は債権回収会社に委託される場合もありますから、債権回収会社から督促が来ることもあります。
もし約束の期日までに支払えなければ、延滞金も加えて請求されます。さらに、支払えない状態が数ヶ月以上続けば、裁判所に支払督促を申し立てられます。それでも払えない場合には、強制執行の手続がとられ、給与や財産を差し押さえらえることになります。
また、日本学生支援機構の場合には、数ヶ月滞納があると信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される事がありますので注意が必要です。
自己破産すると奨学金返済は免責になるか
奨学金の支払やその他の支払が困難になり、自己破産を考える人もいるでしょう。自己破産というのは全ての借金の支払義務を免責する制度です。
借金の中に奨学金がある場合には、奨学金も一つの借金として扱われることになります。当然、奨学金の返済義務も免責されますから返す必要がなくなります。
自己破産すると奨学金の保証人に請求が行く
奨学金を返済中の人が自己破産をする場合には、保証人のことも頭に入れておかなければなりません。自己破産すれば、本人の債務は免責されますが、保証人の債務は免責されません。
つまり、自己破産後は保証人のところにだけ請求が行くことになってしまいますので、自己破産した事がバレます。
自己破産すると奨学金の保証人に迷惑がかかるという理由で、奨学金を除外して手続しようかと考える人もいるかもしれません。しかし、自己破産の際には全ての債権者を明らかにしなければならず、もし奨学金だけ別にすれば、免責を受けることができません。
奨学金返済中に自己破産すれば保証人への請求を逃れることはできませんから、保証人とよく話し合う必要があります。
自己破産者は奨学金の保証人になれない
自己破産経験者の中には、自分の子供の学費を工面するため奨学金の利用を考える人もいると思います。そういう場合に、自分が自己破産したことで、子供の奨学金が受けられないのではないかと心配になる人も多いでしょう。
親が自己破産したからと言って、子供が奨学金を受けられないというわけではありません。ただし、自己破産した親は、子供の奨学金の保証人になることができません。
自己破産の後、5~10年の間はブラックリストに登録されますので、借入ができないだけでなく、他人の借金の保証人になることもできないからです。もちろん、自分の子供以外の親戚などの奨学金の保証人にもなることができません。
奨学金の保証人には通常は親がなりますが、親が保証人になれないなら、他の親族に頼んだり、お金を払って保証機関を利用するなどしなければならなくなります。
- 自己破産と奨学金のポイント
- ・奨学金を返済できない人が増加している
・多重債務となり、自己破産、個人再生を選択する人が増加している
・奨学金は、自治体、大学などが本来は返済しなくてはならない
・自己破産すると奨学金の残金も免責になる
・自己破産すると保証人(両親)に請求が行くためバレる
・破産者は信用情報機関に事故登録されている間は保証人になれない
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