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自己破産のメリット

債務整理を検討しているけど自己破産だけはしたくないという声をよく聞きます。それらの人たちの多くが自己破産のメリットをあまり理解されていないようです。

自己破産は言葉のイメージも悪いせいか敬遠される傾向があります。しかし、すべての借金が帳消し(免責)にできるという借金整理としては最も大きいメリットがあります。

債務整理というのはそもそも、その人の借金状況や返済能力などにより、どの方法が適切かを選択した上で手続きをおこなうものです。

ですので、自己破産は嫌だと言っても「収入よりも借金の方が圧倒的に多い」、「債務を圧縮しても返済の目処が立たない」などの人は必然的に自己破産という手続きを選択するしか方法がありません。

多額の借金返済の義務から解放されますし、債権者からの催促に悩む事もなくなります。すべての借金がゼロになりますので、まさに人生の再スタート地点に立つことになる訳です。

また、自己破産では資産や財産があれば没収されますが、当面の生活に必要な現金や生活必需品は没収されることはありません。裁判所は基本的な人権や生活者としての権利は担保してくれるのです。

自己破産を検討している方にメリットと要点を分かりやすくまとめました。先入観は抜きにして実際の自己破産のメリットを見て頂ければと思います。

自己破産のメリットの要点

1. 借金の帳消し
自己破産の最大のメリットは、多額の借金の返済義務が無くなる「免責」が受けられることです。自己破産の申立てを裁判所におこない「免責許可決定」が下されれば、すべての債務が帳消しになります。
これにより、以降は催促や取立てに追われることもなく債務返済の必要がなくなります。
2. 債権者の取立てがなくなる
自己破産の専門家(弁護士、司法書士)に依頼をおこなえば、債権者に対して即日受任通知(法律家が介入したという通知)が発送されます。
これが届いた時点で債権者は取立てや催促行為をおこなうことが法律上禁じられています。
裁判所が自己破産の免責許可決定を下すまで、厳しい取り立てから開放されます。これにより社会生活に戻る準備期間が約束されます。
3. 自由財産が認められる
自己破産が成立した後も、家具や衣服などの生活必需品が没収されることはありません。また、99万円までの現金ならば(3か月分の生活費)手元に残しておくことができます。
普通に社会生活を送れるだけの財産は保全されます。
また、自己破産の決定開始後に債務者が得た収入や財産については、債権者に配当することなく自由に使用・収益・処分できます。

多重債務で返済目処が立たなければ自己破産はメリットが大きい手続き

もちろん自己破産にも、いくつかのデメリットはあります。しかし、多重債務、多額の借金が免責になることを考えればメリットの方が圧倒的に大きいと言えるのではないでしょうか。
それでも、自己破産に踏み切るのに不安があるという方は専門家に相談することで問題解決できると思います。

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