グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法の間の利息
かつて、貸金業者の金利に関して定められた法律は、利息制限法と出資法の二種類がありました。グレーゾーン金利とは、この利息制限法と出資法の間に設定された金利の事です。
しかし、2006年1月の貸金業改正法により、グレーゾーン金利は事実上撤廃されて、その後は利息制限法のみとなりました。
利息制限法では、元本10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%と上限が定められています。この利息を超える設定や受け取りは一切無効です。
もうひとつの出資法は29.2%が上限金利に定められています。つまり、法律上の金利の上限は29.2%と見なされていたため、貸し金業者は利息制限法の上限を超えつつ出資法の上限に収まるような利息を設定してきました。
多くの貸金業者は過去にこのグレーゾーン金利で融資をおこなって利益を得ていたわけです。

グレーゾーン金利による貸付けは違法になった
本来、利息制限法の上限利率を超えた貸付けは法律の根拠を欠く違法行為であり、その上限金利を超えた利息は無効です。
しかし、これまでは出資法の上限利率を超えない貸し付けであれば罰則規定がなかったため、大半の消費者金融(サラ金)は利息制限法を超えるいわゆるグレーゾ-ン金利での貸付けをおこなってきたのです。
しかし、2006年に最高裁判所はグレーゾーン金利を無効とする判決を下しました。この結果、消費者金融が利息制限法の利率を超えて受け取っていたお金は、法律上の根拠を欠くお金の受け取り(不当利得)となり、債務者からの過払い要求があれば返還しなければならないという義務が生じることになりました。これがいわゆる過払い金返還請求です。
- もし、グレーゾーン金利で返済したなら
- グレーゾーン金利は違法金利であり、不当な金利で返済したことになりますから、過払い金として全て返還してもらえる可能性があります。まずは利息の引き直し計算をおこなって過払い金額を調べることで具体的な過払い金が判明します。
貸金業者にご自身で取引履歴の開示請求をおこなうか弁護士や司法書士に相談するか、いずれかの方法で過払い金返還請求を検討してみましょう。
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