過払い金請求を司法書士に依頼するメリットとしては、一般的に弁護士よりも報酬費用が安い事務所が多いということが言えます。(但し事務所によります)また、弁護士よりも敷居が低く相談しやすいイメージがあるという声も利用者の方からよく聞かれます。
また、司法書士事務所の中には債務整理や過払い金回収を専門に扱う事務所が多く、借金問題に実績と強みを持つ事務所が数多くあります。
司法書士と弁護士の過払い金請求における業務範囲の違いがよく分からないという方もいらっしゃると思いますが、大きな違いは制度上の「業務制限」になります。司法書士も弁護士と同様に法律と交渉のプロではありますが、訴訟時に扱える金額の範囲が制限されているのです。
過払い金請求での司法書士の業務範囲
司法書士事務所の中には、債務整理や過払い金請求に特化した事務所も多く、たくさんの借金案件を同時に受注する代わりに比較的安い報酬でサービスを提供する司法書士事務所があります。そのような事務所は過払い業務の経験が豊富で手続きに慣れていますので、短期間にスムーズに回収してくれる可能性は高いでしょう。
但し、司法書士が過払い金請求で対応できる業務範囲は貸金業者1社あたりの過払い金が140万円以内の代理訴訟しか受任することができないということが決められています。弁護士はこの金額は無制限ですので、この金額制限だけが業務範囲の違いとなります。
ですので、過払い金の請求金額が140万円以内に収まるようであれば、事務所によっては司法書士に依頼したほうが“費用を安く抑えられる”ケースがありますので、料金だけで選ぶなら司法書士でも何ら不都合はありません。
過払い金返還における司法書士の強み
司法書士事務所の中には借金問題に特化している法務事務所もあります。全国からの過払い金請求の相談にも対応しておりフットワークが軽く経験・実績が豊富です。「経験に勝るものはない」、その言葉の通り債権者との交渉や手続きも迅速におこってくれます。
過払い金請求では、実績が豊富な事務所には、貸金業者との過去の交渉データもたくさんあります。例えば「あのクレジット会社は過払い請求に応じる」、「このサラ金業者は対応が遅い」などの情報を持ち合わせています。貸金業者の行動パターンを把握している事務所なら、今後の対策や状況予測を立てることができますので、早い段階で効果的な手段をとることができます。
しかし、気を付けたいのが、司法書士の本来の専門は登記手続き業務ということです。今でこそ債務整理や過払い金請求をおこなう事務所が増えましたが、登記手続きを専門業務としている事務所は今でもたくさんあります。(司法書士が債務整理、過払い金請求を扱うようになったのは、平成15年に司法書士法が改正され、簡易裁判所における訴訟代理権(簡裁訴訟代理権)を得たことによります)
このように司法書士なら誰でも過払い金請求が得意という訳ではありません。経験が少ない事務所に相談してしまったために、貸金業者のペースで示談まで進んでしまったという事例がありますから気を付けなくてはいけません。
弁護士も司法書士も基本的な違いはない
法律が関与する業務は、弁護士の専売特許と思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。借金や過払いの問題に関しては、司法書士も弁護士も基本的におこなう業務内容に違いはありません。どちらも法律のプロであり、高い交渉スキルを持ち合わせた専門家です。
但し、繰り返しますが司法書士は過払い金の返還請求において140万円までの制限が定められています。
140万円までの案件であれば、受任通知の発送、取引履歴の開示請求、引き直し計算、書類作成、債権者との示談交渉、訴訟、返金監視まで一連の手続きを全て任せることが可能です。なおかつ弁護士に依頼するより報酬費用などを抑えることができる場合もあります。
ご自身の借金額が少ない場合や、過払い金の回収額も140万円以内の可能性が高ければ、過払い金回収に強い司法書士への依頼は適切な判断と言えます。
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