プロミスは消費者金融としては業界2位です。過去にプロミスから借入れをしていた人は多いと思います。かつてプロミスは法定外利息という違法金利で融資(借入)をおこなっていましたので、利用者の多くに過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、その時に払い過ぎた利息であり過払い金請求は利用者の正当な権利です。まだ、取り戻していない人は過払い金があるか調査してみてはいかがでしょうか。
プロミスに過払い金請求するための情報と知識をまとめましたので参考にして下さい。
プロミスの過払い金返還対応のいま
プロミスは大手消費者金融としては貸付額もアコムに次ぐ規模を誇ります。その貸付規模もサラ金大手2社で約6割と言われています。それだけ、多くの利用者を抱えるプロミスですが、貸金業改正後は経営も盤石とは言えません。
できるだけ過払いの問題に触れて欲しくないのが本音です。過払い返還を要求しても、支店担当者はのらりくらりと時間稼ぎをする事も少なくなく、取引履歴の開示をしぶる事もありました。(最近では対応は随分と良くなっています)
現在では、過払い金請求をおこなうとプロミスも全額返還をおこないたくないため、過払い額の5~7割ほどで和解契約(示談)を求めてくるケースが多いようです。
これに合意すれば、比較的早く返金に応じてくれますが、合意せずに全額回収を求める場合には訴訟を起こすことになります。裁判まで行くと大体は第二回の裁判期日までに、プロミス側から和解を求めてくることが多く、この場合には全額が約3か月後に返還されることになります。
個人で過払い金請求手続きをするとプロミスの対応は遅くなります。 専門家に依頼すれば期間も短縮できて、過払い金返還の成功確率が高くなりますので司法書士、弁護士に相談することをお勧めします。
プロミスから過払い金を回収する手続きとスケジュール
弁護士、司法書士に依頼した場合
1 |
電話にて法律事務所へ問い合わせ |
2 |
面談後、プロミスに受任通知を即日に発送するとともに取引履歴の開示を要求 |
3 |
約1カ月後にプロミスから取引履歴の開示がおこなわれる |
4 |
利息の引き直し計算をおこない、過払い金が発生した場合には返還請求書を作成しプロミスへ連絡する |
5 |
プロミスの担当者と過払い金額と返還日について交渉 |
6 |
プロミスからの提示内容に納得がいかない場合には簡易裁判所へ訴訟提起をおこなう |
7 |
裁判の期日後に取り下げがおこなわれた(1回目期日前後で和解するケースが多い) |
和解後、3~6か月程で過払い金の返還がおこなわれた!
これは、裁判に至った場合の手続き事例になりますが、最初に弁護士(司法書士)に問い合わせをおこなってから、解決に至るまでは約半年前後の所要期間となりました。
これは、裁判に至るケースとしては早い方です。しかし、対応するプロミスの支店や担当者によっては、取引履歴開示が遅かったり、交渉の引き延ばしするなどのケースもあります。
解決を早く望むのであれば弁護士、司法書士にその旨を伝えた上で、交渉に当たってもらい、早めに妥協点を見出す示談(和解)を選択するという方法もあります。
今の状況は?「プロミスの現在」
消費者金融は改正貸金業法の施行前は、いわゆるグレーゾーン金利での貸し付けをおこなっていた業者がほとんどでサラ金業界は巨額の利益を得ていました。
プロミスも同様で、地上波でのTVCMによる知名度アップにより、全国のATMや店舗から数多くの利用者を獲得しました。しかし、過払い金の返還が義務付けられてからというものは、業績はまたたく間に悪化しています。
三井住友の傘下に入ったのも、公式発表では「消費者金融会社として日本一を目指す」、「銀行のブランドイメージを活用する」などと言ってますが、本音では、過払い金返還を単独でおこなうには体力的に無理なためでしょう。
プロミスにとって過払い金は、業績を大きく左右するものです。今後も返還件数が増え続けると、経営悪化により、恐れている三井住友グループの資本撤退が現実のものとなるためです。(倒産が余儀なくされます)
過去にプロミスと融資の取引があった利用者は、早めに過払い金の返還請求をおこなわないと、取り返せない可能性がでてきますので、すぐに行動に移した方が良いでしょう。
「プロミスの歴史」をチェック
昭和37年に創業者の神内良一氏が設立した貸金会社の関西金融株式会社がプロミスの前身となる会社です。設立の翌年から関西プロミス株式会社に社名変更をおこない、プロミスブランドとしての展開をおこなうようになりました。
その後、何度か社名変更と買収などを繰り返し、1980年には「プロミス株式会社」を名乗るようになります。その頃には全国に100店舗も展開するようになり、大手の消費者金融会社として確固たる地位を築きます。
さらに、ATMの全国展開やコンビニとの提携、サラ金準大手の三洋信販を子会社化します。しかし、絶頂期は長く続かず、社内の相次ぐ不祥事や過払い金返還の問題で業績が急激に悪化し、2012年には上場を廃止し三井住友フィナンシャルグループの子会社となります。(銀行がサラ金会社を傘下におさめることに異論が相次ぎましたが)
そのため、プロミスという名称は商標(ブランド)となり、正式な社名は「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」となり今に至ります。
プロミスの基本情報(会社情報)
会社名 |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-4 |
設立年月日 |
昭和37年(1962年)3月20日 |
資本金 |
140,737百万円 |
従業員数 |
1,867名 |
代表取締役社長 最高執行役員 |
幸野 良治 |
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