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個人再生で失敗するケース

裁判所に個人再生の申立てをしたものの、手続き上の不備や債権者との交渉不調が原因により失敗するケースがあります。

個人再生を失敗したらどうなるのでしょうか?答えは債権者に借金を一括返済するか自己破産するしか方法はなくなります。

個人再生は、裁判所に正しく申立てをおこなうと共に、債権者が納得するような正確かつ慎重な手続き交渉を進めないと失敗して不認可となることがあります。

ここでは、個人再生を失敗しない、不認可にならないための方法を解説していきます。

個人再生を失敗しないための準備

個人再生は裁判所に申立てをおこなえば必ず許可が下りる訳ではありません。まず、申立て時に、申立書、陳述書の記述に不備があったり、提出書類が不足していれば差し戻されます。また、申立後に個人再生の要件を満たしていない場合にも許可は下りません。

個人再生に失敗すれば、当然の事ながら残っている債務は返済義務があります。もし、そこで引き続き債務整理を選択するのであれば、あとは自己破産しか方法はありません。

個人再生の許可を得るためには、書類の準備を正確におこなうと共に、再生計画通りの返済が可能かを慎重に検討し、成功する見込みがある場合に申立てをおこなう事が賢明です。

個人再生で失敗するケースは2つあります。

債権者が納得する再生計画案が用意できない

再生計画案は、再生委員や代理人となる弁護士、司法書士のアドバイスのもと作っていくことになります。当然の事ながら、債権者が納得するような再生計画案が必要です。

債権者としては、できるだけ多くの金額を回収したいので、その計画案が債権者にとってメリットが少ないようであれば、書面決議や意見聴取の際に反対される事になります。

そして、債権者の半数以上が反対すれば「小規模個人再生」は失敗となります。その際には、減額の幅が少ない「給与所得者等再生」という、債権者の賛成が必要無い手続きを取ることになります。

このように、債務の減額幅が大きい「小規模個人再生」を成功させるためには、債権者に納得してもらえる再生計画案を作って提出する必要があります。

再生計画通り返済ができなくなった

将来の生活設計を踏まえて作った再生計画案どおりに返済できれば良いのですが、いろいろな原因により返済ができなくなるケースがあります。例えば、会社の倒産、リストラ、減給、病気など様々な事情により返済できなくなる人が実際にいます。

そうなると、裁判所の判断により個人再生は取消されてしまうことがあります。せっかく得られた再生許可が水の泡になってしまいます。

これを防ぐ方法として、どうしても返済が遅れてしまいそうな場合には、再生計画の変更を申立てるという方法があります。再生計画の変更では、当初の再生計画案の返済期限を最大2年延長することにより、毎月の返済額を減らすことができます。

返済の遅延をそのままにしておくと、再生許可を取り消されてしまい、これまでの苦労が無駄になってしまいます。

もし、返済が困難になってきた場合には再生計画の変更を検討しましょう。その際には、担当した再生委員あるいは代理人として手続きを依頼した弁護士、司法書士に相談しましょう。

個人再生に失敗したら自己破産しか方法はないのか

個人再生を申立てても、裁判所に提出した再生計画案が不認可になれば、再生手続は廃止になってしまいます。また、再生計画が認められたけれど、計画どおりに返済できなかった場合には、再生手続が取り消されてしまいます。

再生手続が廃止や取消になってしまい、個人再生に失敗すれば、せっかく減ると思っていた債務も元通りになってしまいます。再生手続が廃止や取消になった場合には、裁判所は職権で破産手続に移行することも認められていますから、そのまま自動的に破産手続が開始することもあります。

これを牽連破産(けんれんはさん)と言いますが、実務上は必ず牽連破産の扱いになるわけではありません。

しかし、もし裁判所が牽連破産にしてくれなくても、債務者は破産を申立てざるを得ない状況に陥る事には変わりありません。再生計画案が認められなかったり、再生計画通りに返済できなかったりすれば、返済能力が無いと見なされますから、それ以降に債権者が任意整理の手続きに応じてくれることはありません。

債務をそのままにしておけば、債権者は一括返済を迫ってくるだけになります。つまり、個人再生に失敗すれば、あとは自己破産しか選択肢は残されていないということになるのです。

個人再生を失敗した場合の弁護士、司法書士費用はどうなるか

個人再生を弁護士や司法書士に依頼する場合の費用の徴収方法は、それぞれの事務所によって違います。一般的に、弁護士や司法書士の事務所では、依頼開始時に着手金として一定額を徴収し、依頼完了時に成功の程度に応じた報酬金を徴収するシステムが多くなっています。

しかし、個人再生案件に関しては、着手金不要で、後払いや分割払いに応じてくれる事務所もあります。

個人再生を申立てたけれど失敗した場合の費用についても、それぞれの事務所によって対応は違いますが、裁判所に申立てる際にかかった印紙代や切手代などの実費部分は返ってきませんし、実費を支払ってない場合は別途請求されます。

また、着手金を払っている場合には、着手金も通常は返還されません。個人再生が失敗すれば、着手金が無駄になることもありますから、心配な場合には着手金不要の事務所を選んでおくのも一案です。

なお、個人再生から自己破産など他の手続に移行した場合には、元々支払っていた費用がスライドできるシステムになっている事務所もありますが、そうでない事務所もあります。個人再生をおこなう場合には、失敗した場合のリスクに備えて事前に確認しておくと良いでしょう。

但し、個人再生(債務整理)は専門性が必要な業務ですので、代理人となる専門家選びは費用面だけではなく個人再生業務の実績・経験を加味して選びましょう。

個人再生を失敗しないポイント
・裁判所への申立て書類は不備・不足が無いようにする
・再生許可の賛成を得るため、債権者が納得する再建計画書をつくる
・返済が滞ると再生許可が取り消される
・個人再生が失敗すると選択肢は自己破産のみとなる
・個人再生が失敗しても、手続き費用は戻らない
・弁護士、司法書士の着手金も戻らない
・代理人は個人再生に精通した専門家を選ぶこと
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