個人再生とは、法人向けの債務整理の一つである「民事再生」を個人でも利用できるようにした、文字通り個人を再生させるための手続きです。個人民事再生と呼ばれる事もあります。
個人再生は、自己破産は避けたいけど借金を大幅に減らしたい場合や、任意整理よりも借金を大幅に圧縮したい場合によく用いられます。
個人再生は、簡単に説明すると借金を5分の1あるいは10分の1まで減らして、残った債務を原則3年間で計画的に返済していく手続きです。
申立書、陳述書と再建計画などを裁判所に提出し、監督する再生委員が債務者と債権者との間を調停しながら手続きを進めていきます。
また、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームとそのローンは残して、その他の債務だけを減額するという方法が取れます。債務整理したいけど、どうしても住宅だけは残したいという人には適した手続きになります。
その手続方法には、小規模個人再生と給与所得者再生の2つの手続きがあります。
小規模個人再生とは
小規模個人再生は、「将来、継続的に収入を得る見込みがあり、債務総額が5000万円を超えない個人である」ことが条件となります。本来は、個人事業者向けに作られた手続き方法ですが、現在では、給与所得者(サラリーマン、アルバイト)もこの手続きを選択しても問題ありません。
債務の減額幅も大きいため、現在、個人再生をおこなう人のほとんどが「小規模個人再生」の手続きです。但し、この手続きを進めるには再生計画案に賛成する半数以上の債権者の許可が必要になります。
メリット
- 債権額を基準に返済額が決められるので、減額額が大きい。
- 収入が少なくても、定期的な収入がある給与所得者なら申立てできる。
デメリット
- 債権者の半数以上の許可が必要である。
- 申立て手続きが煩雑である。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、「将来、継続的に収入を得る見込みがあり、債務総額が5000万円を超えない個人である」までは、小規模個人再生と同じですが、これに「その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」という項目が含まれます。
元々は給与所得者であるサラリーマン向けに作られた手続きですが、給与所得者等再生は、債務を減額できる幅が小さいために、この手続きを採用する人は少ないのが現状です。
しかし、個人再生に賛成しない債権者が含まれている場合には、この手続きは債権者の許可を得る必要がありませんので、採用される場合があります。
メリット
デメリット
- 債務者が支払える金額をもとに返済額が決められるため、減額幅が小さく返済額が大きい。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)
昨今では、リストラ、減給などによる収入減により住宅ローンを払えなくなる人が増えています。せっかく購入したマイホームなので、どうしても手放したくないという事で、住宅ローンを払うために貸金業者に手を出してしまい、その返済も厳しくなって債務整理を検討するという人が増えています。
この場合、自己破産を選択するとマイホームを没収されることになりますが、住宅ローン特則を利用した個人再生を選択すれば、住宅は残したままで、住宅ローン以外の債務整理ができます。(住宅ローンの金額が減るわけではありません)
住宅ローンと特則要件
- 住宅の所有者が個人である
- 住宅の1/2以上が債務者の居住面積である
- 返済は分割(ローン)でおこなっている
- 住宅に保証会社の抵当権が設定されている
- 保証会社以外の抵当権が付いていない
- 保証会社が全額返済をおこない6ヶ月以上が経過していない
個人再生ができる条件
個人再生は、現時点で債務の返済が難しい人が裁判所に申立てをおこない、債務総額を100万円または、5分の1、10分の1まで減らして3年間で返済するという手続きです。
自己破産のように借金すべてが帳消しでは無く、債務を計画的に返済していくという事が前提になります。このように、返済が前提になるため、一定の要件を満たさないと個人再生の手続きを取ることはできません。
具体的には
安定した収入がある
個人再生は返済が前提になりますから、基本的には安定収入がある人が対象ですが、フリーター、年金生活者など収入が少ない人でもおこなうことは可能です。
債務(借金)返済不能になるおそれがある
債務者の収入と支出などのバランスシートを鑑みて将来的に返済が不可能と判断されれば個人再生の手続きが可能になります。
手持ち財産額が借金よりも多い
車や不動産など手持ちの資産(財産)が借金よりも多ければ個人再生の手続きはおこなえません。このような場合には任意整理の手続きを選ぶことになります。
- 個人再生のポイント
- ・個人再生は、債務を大幅減額して3年間で計画的に返済する手続き
・個人再生は、債務総額が5,000万円以内が条件である
・継続的な収入の見込みがある個人が対象である
・小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある
・住宅ローン特則を活用すれば住宅を残して債務整理ができる
・手持ち財産が借金よりも多いと手続きができない
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