任意整理のメリットとデメリット
任意整理は債務整理の中で最も数多くおこなわれている手続きです。その人気の理由としてはメリットが多くデメリットが少ないということが言えます。
その理由として、債権者を選んで交渉ができるということと、過払い金請求や債務の減額交渉を同時におこなえることです。また、裁判所を介さない手続きですので、再建計画や返済計画などの面倒な書類の提出も必要ありません。債権者と和解合意できれば、残債の利息がカットされたり、過払い金が戻るなどの大きなメリットがあります。
デメリットとしては、他の債務整理同様にブラックリストに登録されるということと借金の圧縮額が少ないという点があります。
任意整理のメリットとデメリットを解説していきますので、検討中の方は参考にして下さい。
任意整理のメリット
1 |
債権者との和解成立後には、残債の利息の支払いが原則としてカットされます。返済する借金は元金のみを3年間(最長5年)の間に支払うことになります。 |
2 |
過払い金請求と合わせて手続きができます。債権者ごとに利息の引き直し計算をおこなうので、過去に不当な金利で払い過ぎていたお金(過払い金)が明確になり、それを取り戻すことができます。 |
3 |
多重債務などで複数の債権者(貸金業者)がある場合には、その中から債務の減額を交渉したい相手だけを選んで手続きができます。自己破産や個人再生のように全ての債務を対象にする必要がありません。 |
4 |
裁判所を介さない債務整理の手続きなので、事務手続きも簡素で交渉から和解まで短期間でスムーズに進む可能性が高い方法です。 |
5 |
任意整理は借金の理由は問われません。自己破産と違って浪費やギャンブルなどでも手続きに入れます。 |
6 |
自己破産のような資格制限(職業制限)はありません。安定収入があれば、フリーター、パート、年金受給者でも任意整理の手続きは可能です。 |
任意整理のデメリット
1 |
信用情報機関に事故情報として記録されます。(いわゆるブラックリスト)そのため任意整理後の5~7年は新たな借り入れやクレジットカードの発行・使用はできません。但し、自己破産や個人再生と違って官報に公告される事はありません。 |
2 |
連帯保証人が付いている借金を任意整理すると連帯保証人に請求が行きます。
これを避けたい場合には連帯保証人が付いていない債務のみ任意整理することになります。
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3 |
減額できる債務は個人再生ほど大きくありません。任意整理の大きなメリットの1つに利息免除が挙げられますが、債務の元金が大幅に圧縮されるような和解は稀です。
通常圧縮される債務額は2~3割程度と言われています。ただ、グレーゾーン金利で消費者金融から5年以上に渡って融資を受けていた場合には、過払い金の発生により大きな債務減額が期待できます。 |
4 |
任意整理は、残債務を計画的に返済する手続きですので、安定的な収入と返済する意志が必要になります。 |
5 |
個人再生と比較すると債務の減額幅が小さい。 |
- 任意整理を選択するにあたって
- 裁判所を介さずに債権者との交渉が柔軟にできる任意整理ですが、債務減額や過払い金返還を成功させるためには、債権者に対して緻密な交渉戦略が必要と言えます。
特に最近では、任意整理の交渉に応じない債権者が増えています。そのため、専門家に相談して最も効果的な方法を検討しましょう。
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