任意整理とはどんな事をするのか
任意整理は借金整理では最もポピュラーな方法です。債務整理の4つの手続きの中で、任意整理を選択する人は半数以上と言われています。
任意整理とは、債務整理の中で唯一裁判所を介さずにおこなう手続きです。債権者と今後の返済に関して直接交渉をおこない、債務の減額や返済方法などを交渉する債務整理の一つの手続きです。
債権者すべてと返済交渉をおこなう必要は無く、和解交渉したい債権者だけを選んで交渉することができます。例えば、連帯保証人がいる借金や自動車ローンの借金はそのままにして、それ以外の消費者金融の借金だけを減額交渉することができます。
任意整理は、裁判所を介した手続きでは無いので、用意する書類も少なく手間もそんなに掛かりません。交渉がスムーズに進めば、手続きに要する期間も3ヶ月~6ヶ月と比較的短い期間で借金整理が完了します。
また、債権者を選んで交渉できるという自由度が高い手続きであり、過払い金請求と合わせて手続きを進めるケースが多いため、最も多く利用されている債務整理の手続きです。
任意整理の条件
任意整理は、すべての債権者と借金返済交渉する必要がありませんので、人気の高い債務整理の方法です。交渉に応じない貸金業者や保証人が付いていない債務を除くなど、貸金業者を選んで「将来の利息のカット」、「減額交渉」、「過払い金請求」などの交渉ができるためです。
しかし、この任意整理の手続きを選択するにあたっては必要な条件があります。
以下の条件に該当する人なら任意整理の手続きができます。また、任意整理ができる条件は他の債務整理の手続きよりも要件が緩やかなのが特徴です。
任意整理ができる人
- 安定した収入がある
- 債務を減額した後の返済能力がある
- 減額された債務を返済する意志がある
- 利息制限法を超えた金利で融資を受けた債権者がある(消費者金融、クレジット会社など)
任意整理で問われない条件
- 借金の理由は問われない(ギャンブル、浪費でも可能)
- 自己破産のような手続き中に一定の職業に就けない資格制限は無い
- アルバイト、パート、年金受給者でも可能
任意整理の進め方
任意整理では、返済交渉をしたい債権者が決まったら、まずはその借金の取引履歴をもとに過払い金を算出するのが一般的な手続き方法です。そして、利息の引き直し計算をおこない、それをもとに過払い金があれば請求をおこない、残債の返済方法を協議していきます。多重債務がある場合には、貸金業者が複数に渡りますが、1社ずつ個別に交渉を行っていくことになります。
貸金業者との示談あるいは訴訟により「過払い金請求」の和解が成立したら、過払い金を元本に充てて借金を減額させる交渉をおこないます。 そして、将来の利息に関してはカットして分割払いにするなどの交渉も合わせておこないます。
- 任意整理のポイント
- ・任意整理は裁判所を介さないので手続きの手間が少ない
・任意整理は最も多く利用される債務整理の手続きである
・債権者を選んで借金の減額交渉ができる
・法定金利を超えた融資を受けていた人が対象
・専門家に依頼すれば、貸金業者に受任通知を発送し取立はストップとなる
・貸金業者に取引履歴の開示をおこなう
・利息の引き直し計算で過払い金を算出して請求する
・最終的に将来の利息カットや分割払いの交渉をおこなう
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