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債務整理のQ&A

生命保険を解約しなくてはならない債務整理は何でしょうか
債務整理をおこなっても、基本的に生命保険を解約する必要はありませんが、ただし、選んだ債務整理の手続きと生命保険の契約内容によっては解約を迫られるケースがあります。

1.任意整理

どのようなケースであれ生命保険を解約する必要はありません。
任意整理は裁判所を通さず返済の話し合いをするため、生命保険にまで返済能力を求めることはないためです。

2.個人再生

よほど高額な解約返戻金が生じない限りは、生命保険を解約する必要はありません。
解約返戻金の金額については、保険会社に解約返戻金の額を証明する書類を発行してもらいます。
この書類を提出して解約すべき金額かどうか審議しますが、大抵のケースでは解約まで至りません。

3.自己破産

生命保険の解約返戻金が20万円以上であれば、貸し手に分配すべき財産として解約が必要です。
解約返戻金が20万円以上でも、生命保険以外の財産合計が99万円以下なら生命保険の解約を免除されます。
ただし、裁判官によって判断が異なりますので、必ずしも免除にはなりません。
また、高齢で生命保険へ再度加入が難しい場合なども、解約を免除されることがあります。

4.過払い金請求

過払い金請求は債務者が債権者に対して返還請求する手続きですので、生命保険は関係ありません。

以上のとおりですが、生命保険の解約が必要なのはわずかなケースのみです。
基本的には債務整理をおこなっても、生命保険の継続には支障はありません。

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