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債務整理のQ&A

債務整理すると子供・配偶者や親族に迷惑がかかりますか?
債務整理をすることで家族に迷惑が掛かると心配する人が多いようですが、あまり心配する必要は無いでしょう。

債務整理は本人の借金整理です。債務整理をおこなうことで、子どもや配偶者を始めとする家族に金銭的な迷惑が掛かったり、社会生活で不利益を被るようなことはありません。
また、戸籍や住民票などに債務整理をした事実が記載されるようなこともありません。

借金の請求先や返済義務は名義人である本人のみに限られているためです。
そのため、一緒に暮らしている家族であっても借り入れた本人の代わりに借金の返済をする必要はなく、債務整理をしても同様に請求されることは無いのです。
もし、貸金業者などが借入れた本人以外に請求を迫った場合は、法律違反となり処分対象になります。

しかし、家族や親族が保証人や連帯保証人になっていると、返済義務が生じて請求を受けてしまいます。
特に連帯保証人は責任が重く債権者は債務者本人から回収が不可能となれば、連帯保証人から借金の全額返済を請求できます。
連帯保証人は弁解することができず、債務者の代わりに借金を背負うはめになるのです。

つまり債務者が借金から解放されても、保証人や連帯保証人に迷惑が掛かってしまいますから、保証人が設定されている借金については、債務整理の方法を慎重に選ぶ必要があります。

家族が連帯保証人になっているなどの特殊なケースを除けば、前述したように債務整理は個人の問題となります。家族が社会生活や市民生活をおくる上で何ら影響することはないのです。

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