【住宅ローン特則とは?】多重債務者でも家を売らずに残す方法があります

housing loan special rule

自宅が売られる?!中高年世代に急増する住宅ローン破綻!

債務整理の中には自宅を売却せずに済む「住宅ローン特則」という制度があります。

近年、中高年世代の間で深刻な問題になっているのは、住宅ローン破綻です。

ローンを組んで一戸建ての我が家を手に入れてみたものの、長期にわたった不況のせいで住宅ローンの支払いに苦しみ、消費者金融にまで手を出してみたものの、結局は多重債務に陥ってしまい、住宅ローンが返せなくなってしまったというパターンです。

債務整理の基本は資産売却! 住み慣れた我が家を売り出す?

多重債務でニッチもサッチも行かなくなった場合、そのまま夜逃げ…といった事を考えるのは中高年世代には少なく、真面目に債務整理を考える方の方が多いようです。

債務整理は任意整理から自己破産まで色々ありますが、基本的には処分できる資産はすべて処分して借金の返済に充てるというスタンスになっています。

住宅も立派な資産ですから、多重債務に陥った場合には真っ先に処分が検討されるわけです。

また住宅ローンが滞ってしまった場合、放っておくと債権者が競売にかけてしまい、まだ住んでいるのに我が家が人手に渡ってしまうというパターンも絵空事ではありません。

TVのニュース番組の特集あたりですと、競売で我が家が売られてしまう前に、自分で自宅を売却する“任意売却”を勧めるケースが多いのですが、我が家を手放さずに済む方法はないのでしょうか?

個人再生の住宅ローン特則という方法なら、自宅を手放さずに済む

債務整理の手続きの中に「個人再生」というモノがあります。

その手続きの過程で「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、自宅を残して債務を整理することができるわけです。

ただ普通に個人再生の手続きをした場合、債務を大幅に圧縮できますが、住宅ローンは対象外になっています。

個人再生の申請と同時に、住宅ローン特則の申請をすると、

  • 最初の契約通りの金額で返済を続け、滞納した分は分割で返済する
  • ローンの期限を延ばして、月々の返済額を減額してもらう
  • 自己再生によって圧縮した債務を完済するまでの間だけ、住宅ローンの返済額を減額してもらう

といった住宅ローンの返済方法を変更・延長することが出来るわけです。

個人再生と住宅ローン特則の仕組みをチェックしよう。
個人再生すると住宅ローンはどうなるか – 住宅ローン特則によりマイホームを残す方法

個人再生にも住宅ローン特則にも利用するには条件がある?まずは専門家に相談を

現在の債務が圧縮できる上に、自宅を手放さず住宅ローンの返済方法が見直せるのが個人再生ですが、多重債務に陥った人全てが利用できるものではありません。個人再生を利用するには、

  • 現在から将来(3~5年先)にわたって継続的な収入がある人
  • 定期収入が安定していること(年収の振れ幅が20%以下)
  • 住宅ローンを除く債務が5000万円未満の人

といった条件のほか、サラリーマンと個人事業主にはそれぞれ特有の条件があります。

そうした条件をクリアした人だけが個人再生を利用できますが、住宅ローン特則を利用するにはさらに条件が必要になり、それは、

  • 建物の2分の1以上を自分の住居として利用していること
  • 自宅に対して住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
  • 保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以上経過していないこと

といった点です。

住宅ローン特則のまとめ

これらの条件を満たせば、個人再生を使用した上で住宅ローン特則も利用できます。

住宅ローン特則を使ってどのような方法で住宅ローンを延長してもらうかは、債権者との話し合いが必要です。

自分自身で行うより法律のプロである第三者の弁護士、司法書士に相談した上で返済計画を立てた方がいいでしょう。

ただ弁護士といっても、そのキャリアやスキルはまちまちです。

後で後悔しない債務整理をしたいのであれば、不動産と借金問題に強い専門家を探して契約しましょう。

Top