ローソンでアルバイトが犠牲に!店長からパワハラ・暴行、さらに借用書まで書かせて返済要求

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コンビニ大手のローソンで凄惨な事件が起きました。店長と社長が一緒になってアルバイトに暴行、パワハラ、恐喝のオンパレード。ローソン本部も事態を把握しつつも看過していたとか・・・まれに見るひどい事件ですね。

・11年4月頃:小島二丁目店でA氏が金員の集計をしている際、B社長は、A氏の手元からビニール袋入りの現金77万円を隠した。そしてA氏に対し、「現金の管理が不十分。77万円をお前はなくしたことになるんだ」と言い、ビニール袋内の現金を指して、「これは俺のだからお前に貸す」と言って77万円を貸し付け、借用書の作成を強要した。A氏は借用書に基づき、毎月3~4万円の支払いを計8回して、総額25万円をB社長に渡した・・・

ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴 凄惨な暴行・恐喝が発覚、本部は実態把握しつつ看過 (7月2日)Yahooニュースより

この事件では、店長がアルバイトに罰金として200万円の借用書を書かせて返済を要求しています。

しかし、借用書には強制執行権というものがありません。つまり「借用書」にサインしても絶対に返済しなくてはならないという事は無いのです。

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ここでは、「借用書」というものを考えていきましょう。

私たちは日常生活の中で常にお金の貸し借りをおこなっています。

例えば、金融機関からの借金。代表的なのは、教育ローン、住宅ローン、カーローンなどがあります。また、自営業者の人なら直接的に事業資金としてお金を借りることもあるでしょう。その場合、金銭消費貸借契約を締結し契約書を交わした上でお金を借ります。

一方、生活費が一時的に足りなくなった場合や、急な入用でまとまったお金が必要な場合には、親戚や友人・知人など個人の間で貸し借りをすることもあると思います。こうした貸し借りは好意で行われるものですから、契約書などの書面はわざわざ作ったりしないことも多いでしょう。

しかし、個人の間の貸し借りも借用書を作っておくに越した事はありません。

借用書とは

借用書とは、借りた側が「確かにお金を借りました」ということを証明する書面で、金銭消費貸借契約書と同様の効果を持つものです。

例えば、親戚や友人・知人との間のお金の貸し借りでも、法律上は金銭消費貸借契約ということになります。金銭消費貸借契約は、口約束でも貸す、借りるといった約束をした上で実際にお金の授受が行われればそれで成立します。もし借主が返してくれなければ、貸主は返せと要求することができます。

借用書の効用

個人間の借金の場合には、口約束だけで書面がなければ、本当に貸したという証拠がないですから、借主に「そんなお金借りた覚えがない。」と言われてしまえば、払わせることができなくなってしまいます。

それが、借用書を交わしておけば、貸した側にとっては、もし相手がお金を返してくれない場合に、借用書をもとに返してくれと迫ることができます。さらに、借用書を証拠として、裁判などの法的手段を講じることもできるというメリットがあります。

個人間のお金の貸し借りで、貸す側が借用書を要求すれば、借りた側は「自分のことを信用していないのか」という気持ちになることも多いでしょう。借用書を交わすことで、親戚や友人との間の信頼関係にひびが入ることも考えられます。

しかし、もし信頼関係が崩れたとしても、それは単に借用書をとったからではなく、お金の貸し借りを行ったからと考えるべきだと思います。

個人間でも、お金の貸し借りをするときには、必ず借用書を作っておきましょう。

借用書の作り方

借用書に決まった書式はありませんが、効力を持つものにするためには、いつ、誰に、いくら借りたのかをきちんと記載しておかなければなりません。

利息の取り決めをした場合には、それも明記しておく必要があります。借用書は、金銭消費貸借契約書のように貸主、借主双方が署名捺印しなくてもかまいませんが、借りた側には必ず自分で署名し、印鑑も押します。印鑑が手元にないときに取り急ぎ作成するのであれば拇印でもOKです。

なお、借用書は契約書のように2通作って双方で持っておく必要はありませんが、1通しか作らなかった場合には貸主の側で保管しておきましょう。

借用書を公正証書にする

借用書は、それ自体に法的強制力を持ちません。そのため、借用書を交わしながらも相手が返済しない場合には財産の差し押さえもできないのです。

あくまで借用書は、それを作ることで「返済しなければならないというプレッシャー」を借主に与えることが重要な目的と考えたほうが良いでしょう。

もし、借用書にもう少し強制力を持たせたい場合には、公正証書化する事です。公正証書とは公的機関である公証役場が認めた公文書です。公正証書化しておけば、例えば相手が返済しない場合に財産を差し押さえるなど強制執行手続きに移れます。また、裁判を起こした際にも圧倒的に有利になります。

借用書の公正証書は、借金問題に強い行政書士に依頼すると良いでしょう。

借用書のまとめ

家族、知人、友人にお金を貸す際には、「帰ってこないという前提でお金を貸すべきである」とはよく言われる話しです。

理由があって相手にお金は貸すけど、そのお金はどうしても取り戻したいという際には借用書を作って公正証書化することです。

しかし、公正証書を作っても相手が自己破産してしまったら借金の回収は不可能になります。相手の返済能力など状況を把握した上で、債権回収を検討することが重要です。

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