借金を踏み倒して夜逃げするいうハイリスクな手段。そのオススメできない理由
借金は踏み倒す方法は本当にあるのか?
借金で困りきった人が考えるのは、借金を踏み倒す方法でしょう。しかし世の中、そう簡単に借金が踏み倒せたら苦労はありません。
ネットの情報でも、「夜逃げしても地獄の生活が待っています」「借金の時効は成立しません」といった、借金の踏み倒しをテーマにしているにもかかわらず、借金は絶対に踏み倒せないという結論の記事が多く見られます。
ただ、こうした記事を書いているのは、債務整理の顧客を獲得するための法律相談所系のアフィリエイト記事だったり、あるいはもっと露骨なところではキャッシング会社がスポンサーのサイトだったりします。
そんなわけで、本当に夜逃げは効果がないのか? あるいは借金の時効は成立しないのかを考えてみましょう。
夜逃げしても日本国内で逃げ切るのは無理
多重債務者が夜逃げをするというのは、昔からよくあったようですが、最近ではあまり聞かなくなりました。夜逃げ専門の引越し業者(いわゆる夜逃げ屋)も倒産したり、ストーカーやDV被害に遭っている相手に顧客を変えるなどしています。
これは日本国内で夜逃げなんかしても、債権者から本当に居場所を覚られないようにするのは、至難の業だということがわかったからです。
債権者に居場所がばれないように夜逃げするには、役所の住民票を動かさないまま住所を変えるしか方法はありません。
しかしそのことによって生じる不便さはただ事ではなく、公的な福祉サービスは受けられませんし、就職もまともな所には出来ないと思った方がいいでしょう。
腹を括ってホームレスになる覚悟があれば夜逃げ出来るかもしれませんが、そんな苦労をするくらいなら、真面目に働いて借金を返した方が数百倍は楽な人生が歩めます。
何よりも多重債務者になっても夜逃げ、自殺はせずにあきらめない事が肝心なのです。
債権者の取立てで困るのは銀行口座の差し押さえだけ?
では夜逃げしないで、借金を返さないでいるとどういう事になるかといいますと、矢のような催促の電話…は最近あまり掛かってきません。
そんな催促電話を頻繁に掛けてくるのは、非合法な闇金あたりでしょう。闇金の借金を放っておくと、大きなトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、弁護士などの専門家に相談して解決することをオススメします。
闇金ではない、正規の金融業者の督促はおおむね、月に1、2回督促状が届きます。
その文面には、「話し合いがしたいので連絡がほしい」、「連絡がないと法的手段に出る用意がある」という事が書いてあるわけです。
この督促状を放っておくとどうなるかというと、ある日突然、銀行口座が差し押さえられて、現金を引き出すことが出来なくなります。
つまり債権者の手によって、銀行口座が差し押さえられてしまったわけです。
債務者にとってもっとも怖いのは、こうした口座や給料の際押さえなのですが、こうなってしまったら、債権者と話し合いをせざるをえないでしょう。
借金の時効は5年+10年以上?
そんなわけで、借金を返さない場合、銀行口座が差し押さえられてしまった時点で負けになります。まぁ、「借りたものは返す」という原則から言っても、借金の踏み倒しはオススメできる行為ではありません。
「無い袖は振れない」という言葉通り、実は本当に返せるだけの経済力が無ければ、返さなくてもいいわけです。
それを債権者の威圧的な取立てを怖がって闇金にまで手を出してしまうから余計に苦しくなり、借金地獄にハマッてしまうわけです。
借金の時効は5年と言われていますが、最近の債権者は悪知恵の限りを尽くして、時効を停止させる数々の方法を使ってきます。
しかしあらゆる手で借金の時効を延ばせるだけ延ばした場合、最後に借金を返済した日から15年が、借金の時効だと思っていいようです。
借金を返せないときのまとめ
この間、逃げも隠れもせずに借金は返せないと債権者に言い張れば、借金を踏み倒す事ができるでしょう。
もちろん、その間に口座を凍結されたり、小額訴訟で訴えられたりする事もあります。しかし、夜逃げをしたり闇金に手を出してさらなる借金地獄に陥るより、ずっとマシです。
もちろん、返せる金があれば返すのが筋ですが、自分の経済力を越えた借金は無理して返すことはないということです。
債務整理など法的手続きを選択するという手段が現実的です。
ただし、はじめから返す気のない借金をした場合には詐欺罪にあたりますので要注意です。