宝くじで1等が当たった気分になれるコラム。第三者に当選金の一部をプレゼントする時の注意事項

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宝くじに税金がかかる?それは都市伝説!

宝くじは国が公認している「富くじ」といわれるモノで実際に購入している人も多いでしょう。

1等の当選金額は宝くじの種類によって変わってきますが、最近は1等当選金が最高6億円とか8億円といった景気のいい金額の宝くじも発売されています。

そんな宝くじにまつわる都市伝説に、「宝くじには税金が掛かる」というモノがありますが、これは根も葉もない大嘘です。

また、この話しの発展系で「宝くじは当たった直後は非課税だけど、翌年度は課税対象になる」というモノもあります。

競馬の当たり馬券のトータルがプラス50万円を越えると課税されたり、パチンコにまで課税しようと企んでいるお役所が、数千万円とか数億円クラスの現金が当たる宝くじに、税金を掛けないはずはないと思っている方も多いようです。

しかし、宝くじの当選金は完全に非課税です。確定申告の義務もありません。

宝くじで当選した現金はあくまで、当たった人のモノなのですが、宝くじで手にした現金の使い方によっては税金が掛かる場合が出てきます。

第三者に当選金の一部をあげたら贈与税が発生する

宝くじが元で税金が発生するケースで最も多いのはこのパターンです。高額の宝くじを当てて気を良くした当選者が、「幸せのおすそわけ」とか言って、家族や友人知人に現金を贈る場合、その金額が110万円を越えると金額に応じた贈与税が発生します。

この贈与税のポイントは、もらった方に税金が掛かるという点です。

つまり格別お世話になっている家族一人一人に500万円とか、1000万円をポーンと一括で贈った場合、その家族全員に贈与税が掛かってしまうことになります。

家族だから黙っていればわからない…という事を考えてはいけません。もしバレた時には脱税行為として、正規の税金以外にも追徴課税されますので、税の申告は正直にしましょう。

お世話になった人に、どうしても110万円以上の現金を送りたい場合は、「毎年110万円ずつ贈る」という方法を使えば非課税になります。

贈与税の合算期間は1月1日から12月31日までになっています。つまり1年間のトータルで贈与された現金が110万円を越えなければ、もらった人に税金は掛かりません。

非課税なのは、当選金を貰いに行った人だけ!グループ購入の場合は注意が必要

元は取った。元は取った。 / woopsdez

もうひとつ、これも贈与税絡みなのですが、注意しておかなければならない事があります。

これはあまり知られていませんが、宝くじの当選者として認められるのは、当選金を受け取りに行った人だけというルールがあるのです。

一人でコッソリ宝くじを買い続けている人には関係のない話ですが、友達のグループや会社の同僚たちと、多量の宝くじを共同購入している場合は、そのルールを忘れるとトンデモない揉め事に発展する可能性が高くなります。

共同購入した宝くじのうちの1枚が高額当籤していた場合、宝くじの売り場では換金できませんので、最寄のみずほ銀行まで出向かなければいけないわけです。(通常、宝くじ売り場で換金できる当選くじは1万円まで。ただ店によっては5万円まで可能な所もある)

この時みずほ銀行では、色々と当選の手続きがあるのですが、その中に当選証明書の発行というモノがあります。

これは大金の出所を税務署や警察に疑われた場合に効果を発揮しますが、問題なのは当選証明書で当籤者と認められるのは、みずほ銀行まで行った人に限られるということです。

つまり共同購入したにもかかわらず、当選金の受け取りを人任せにした人は、当選金の山分けの際に当選者から現金を贈られることになってしまいます。

するとそこには贈与税が発生してしまうわけです。この事を事前に知らされていなかった人とは揉める可能性が高くなります。

グループ購入で揉めないためには

ですから共同購入で宝くじを買う場合は高額当選した場合、全員でみずほ銀行まで出向くか、どうしても都合がつかない人は委任状を渡して、自分も当選者だということをみずほ銀行に証明する必要がああります。

事前に共同購入するメンバーみんなと申し合わせておく必要があるわけですね。

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