過払い金の「誤解」を解く!過払い返還請求してもブラックリストにはなりません

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過払い金請求=「ブラックリスト」ではない

過払い金の返還を請求すると、ブラックリストに登録されてしまうと思っていませんか?
これは大きな間違いです。実際にブラックリストに登録されることはありません。

そもそも“ブラックリスト”とは、信用情報機関に登録される「事故情報」のことを言います。3ヶ月以上の返済遅れや債務整理の履歴が事故情報として信用情報機関に登録されます。借金に関するトラブルが事故情報となるわけです。

それがいつしか“ブラックリスト”と世間で呼ばれるようになったみたいです。

では、過払い金の返還請求でブラックリストに登録されないとは、どういうことでしょうか。

「借金に関するトラブルなので、ブラックリストに登録されてしまうのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

しかし、実際にはブラックリストに登録されることはありません。

過払い金の返還請求は“法的な手続き”を行い、“払いすぎた利息を取り戻す”というそれだけの話なのです。

ただし、全ての過払い金請求がブラックリストに登録されないわけではありません。

ある条件を満たさない場合は、過払い金請求でもブラックリストに登録されてしまう恐れがあります。

こちらの詳細解説を見れば過払い金請求はデメリットが少なくブラックリストにも登録されないこと無いことが分かります。

過払い金の返還請求でブラックリストに登録されるケース

過払い金の返還請求は、過去の返済履歴をさかのぼって“払いすぎた利息”を取り戻す方法です。
利息を引き直し計算して、グレーゾーンにあたる20%以上の金利分について過去に返済した金額の中から返してもらいます。

まず、過払い金の返還請求を行うパターンは3通りあります。

  1. すでに借金を完済したあとで過払い金の返還請求を行う場合
  2. 完済していないが、途中で過払い金の返還請求を行う場合
  3. 3ヶ月以上、返済を滞っている債務者が過払い金の返還請求を行う場合

1については、過払い金の返還を請求したからといってブラックリストに登録されることはありません。正規の手続きを行っただけで、借金トラブルにはならないからです。

3については問題外です。すでに3ヶ月以上返済を滞っている時点でブラックリストです。過払い金を請求して、少しでも借金の残高を減らしたほうが得策です。

問題は2についてです。過払い金の返還請求を行ったあと、「現在の借金残高」から「取り戻した過払い金」を差し引いても“借金が残る”場合、それは「任意整理」として扱われブラックリストに登録されてしまいます。

つまり、過払い金の返還請求を行ったあとに借金が残った状態であれば、手続きそのものが過払い金の返還請求ではなく任意整理と判断されてしまうためです。

<過払い金の返還請求と任意整理の境界線 例>

【過払い金の返還請求として扱われるケース(ブラックリストの登録なし)】

A社のサラ金に対して、
現在の借金残高30万円 - 取り戻した過払い金35万円 = 5万円の過払い金が手元に残る

B社のサラ金に対して
現在の借金残高10万円 - 取り戻した過払い金20万円 = 10万円の過払い金が手元に残る

2社の過払い金請求で合計15万円の過払い金が取り戻せた!

【任意整理として扱われるケース(ブラックリストの登録あり)】

A社のサラ金に対して、
現在の借金残高30万円 - 取り戻した過払い金20万円 = 10万円の借金が残り任意整理となる

B社のサラ金に対して
現在の借金残高10万円 - 取り戻した過払い金20万円 = 10万円の過払い金が手元に残る

B社では借金が残らなかったので過払い金の返還請求として扱われるが、A社においては借金が残ってしまい任意整理となるのでブラックリストに登録される

過払い金の返還請求はブラックリストじゃない! まとめ

いかがですか?過払い金の返還請求がブラックリストに登録されない理由について理解いただけたでしょうか。

すでに借金を完済したあとで過払い金の返還請求を行う場合
→ ブラックリストに登録されない

完済していないが、途中で過払い金の返還請求を行う場合
→ 任意整理になればブラックリストに登録されてしまう

3ヶ月以上、返済を滞っている債務者が過払い金の返還請求を行う場合
→ 過払い金の返還請求する前に、すでにブラックリストに登録されている

肝心なポイントは、手続きが「過払い金の返還請求」として完了したのか、もしくは過払い金の返還請求を行ったつもりでも結果的には「任意整理」となってしまったのか、その違いによります。

どちらにしても、払いすぎた利息を取り戻すことは法律で認められた権利です。

任意整理でブラックリストに登録されてしまうのは気が引けるかもしれませんが、最善の選択肢は“現状の借金を一円でも多く減らす”ことではないでしょうか。

行き詰まってしまう前に、または、すでに行き詰まっている債務者は、一刻も早い段階で過払い金を取り戻して現在の借金を減らしましょう。

任意整理は借金を減らす以外にも今後の返済を見直すチャンスでもあります。弁護士が債権者と交渉して月々の返済額が減れば、今より生活が楽になります。

また、弁護士の交渉次第では、任意整理したあとの返済において利息が大幅にカットされるケースもあるので、債務者にとって大切な救済方法であることは言うまでもありませんね。

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