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債務整理の用語集

支払督促(しはらいとくそく)

支払督促とは、簡単に言うと支払いが滞っている相手に対して催促することです。さらに詳しく説明すると、債権・債務に関係して多く問題が生じることがありますが、例えば、当事者間に支払いトラブルがあり、その内容を内容証明郵便で請求しても相手が無視したり、応じる姿勢を見せない場合があります。その際には、公の機関である裁判所の力を借りて相手に支払いを請求する方法があります。

その中でも最も手軽に利用することができるのが、「支払督促」制度で、支払督促は、債務者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所に申立てなければなりません。

支払督促制度とは、正規の裁判手続きを経ず、判決文と同様に裁判所から、金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を債務者に対して送付して貰える制度です。
この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず簡易裁判所で行います。

債務を履行しない債務者の対してプレッシャーを与える効果を有する文書に、内容証明郵便がありますが、支払督促の効果もまた、裁判所書記官名で送られる支払督促状は、少なからず債務者にプレッシャーと動揺を与える効果があります。

裁判所からの督促状なので、内容証明有分に比べ、履行させる可能性は高いと言えます。また、債務者が督促状を無視して2週間経過すると、債権者は債務者の財産に対して強制執行するが可能になります。

支払督促はお金もかからず、比較的簡単迅速に利用できる金銭支払い請求と言えますが、債務者(相手方)がお金を借りた覚えはないとか、金額が違うと主張している場合は、相手方債務者が支払督促に異議申し立てを行う確率が高いので、直接訴訟した方が良い場合もあります。

ちなみに、訴額60万円以下の場合は、1回の期日で審理を完了、結審する少額訴訟制度もあるので、こちらの制度がより効率的と言えます。

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