債務整理の用語集
少額訴訟(しょうがくそしょう)
少額訴訟は、少額の金銭支払不履行や契約不履行などに対して、支払いを求める訴訟として知られています。しかし、少額の金銭トラブルが起きても、訴訟手続きは面倒であり、手間の割には訴訟で勝ち取れる金額が少ない可能性があるため、実際には多くの人が少額訴訟をせずに諦めている現状があります。
少額訴訟というものを説明すると、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用することができ、1回の期日で審理を終えて結審して判決が言い渡されることが原則の特別な訴訟手続です。
通常の裁判形式ではなく、少額訴訟手続きの法廷は裁判官を交えたラウンドテーブルを囲んで審理が進められます。
少額訴訟最大のメリットは一回の期日で判決が言い渡されることにあり、本人訴訟を行う場合でも、裁判所には訴状の定型化されたひな型が用意されていて、そこに必要事項を書き込めば訴状ができます。また、裁判所を初めて利用する方のための相談窓口等も備えられています。
1回の期日の審理なので、当該期日までに、自分が主張したいことの全てを裁判所に提出することが求められます。また、判決の基礎となる証拠書類や証人に関しても、1回の期日で検討することが可能なものに限るので、期日までに必ず証人の準備や証拠書類の準備をしておかなければなりません。
尚、少額訴訟を申し立てても、 被告の申立て次第では、通常訴訟に移行することや紛争が複雑で証拠調べが1回の期日で終了しない場合等は、裁判所の職権で通常訴訟に移行することもあります。
少額訴訟は、長くて2時間程度の審理で判決が出る、時間や労力のかからない訴訟形態と言えますが、少額訴訟の判決に対しては、控訴(地方裁判所への異議申し立て等(提起した裁判所への異議申し立ては可能です))が出来ないことに注意してください。
何故なら、もしこれを認めると、裁判が長期化する可能性があり、簡易迅速な裁判手続きを制度趣旨とする少額訴訟制度の目的が失われてしまうからです。
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