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債務整理の用語集

信用情報機関(しんようじょうほうきかん)

信用情報機関とは、「個人の信用情報」を収集し、その情報を管理し金融機関等に提供する事業者で、消費者とクレジット会社やローン会社等との信用取引を維持する機構を持っています。貸金業者はこの信用情報をもとに融資の可否と融資可能額を判断します。

また、信用情報機関は、クレジットカードやローンの申込みがあったとき等に、他社での利用状況を調査したり、過去に事故情報がないかを調べるために設けられた機関とも言えます。

事故情報とは、履行遅滞や自己破産等の債務整理のことで、いわゆるブラックリストと呼ばれる情報を指します。具体的な業務は、金融機関等から登録された信用情報を管理し、それらの会社からの照会に応じて消費者の信用情報を提供することです。

信用情報機関に登録されている具体的な情報は、

1.氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先などの情報

2.過去の利用履歴や返済金額等の債務に関する具体的な情報

3.過去の延納や滞納などの事故情報の3つが挙げられます。

信用情報機関の会員各社は、信用情報機関に登録されている消費者の信用情報を確認することで、ローンを組む消費者等の信用力を客観的事実を基に把握することが可能になり、それら消費者の信用力に応じた金融サービスの提供が出来きます。

また、この信用情報機構の機能により、消費者自身の信用力や与信力が分かります。結果的にクレジットやローンが利用可能か?利用限度額がどれぐらいか?などがはっきりします。

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