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債務整理の用語集

代位弁済(だいいべんさい)

代位弁済とは、簡単に言うと、借金を本人以外の人が代わって返済することです。実際にお金を借りている債務者以外の第三者や、共同債務者等の一人、または複数が債権者に対して債務の弁済(返済・給付)する事を言います。

例えば、住宅ローンの債務において返済が遅れたり返済不能になった場合に、保証会社が債務を債務者に代位して、実際に借り入れをした金融会社等に弁済する(法定代位)ような場合が考えられます。

この代位弁済の法律上の効果は、債務を債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して求償権を取得することです。

通常、債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済を行った場合、弁済によって消滅すべき債権およびこれに伴う抵当権等の担保物権や保証債務などが、第三者の債務者に対する求償権の範囲内で第三者に移転することを「弁済による代位(弁済者が債権者が有していた原債権を取得して求償権が当該弁済者に移転)」と言い、この代位に伴う弁済が「代位弁済」です。

代位弁済は、大きく分類すれば、2つのケースに分けることができます。

その一つは、債務の保証人、連帯債務者、抵当不動産の第三取得者などです。弁済の正当な利益を持つ者による弁済で、この場合は弁済によって当然に求償権が弁済者に移転します。これを民法上「法定代位」と呼んでいます。

もう一つは、法的利害関係のない第三者が弁済する場合で、この場合は、当該代位について債権者の承諾が必要であり、これを「任意代位」と称されています。

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