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債務整理の用語集

内容証明(ないようしょうめい)

内容証明の正式名称は、「内容証明郵便」と言い、通常の封書等の郵便物と異なります。内容証明郵便は、「どんな内容の手紙を」「いつ相手に出したか」を証明してくれる郵便です。簡単に言えば、手紙を出したことを証拠として残す方法です。これに、配達証明を付ければ、相手側に配達したことも証明され、内容証明がより高い証拠力をもちます。

内容証明は金銭の支払いや返済に応じない相手に対し法的手段に出ることを匂わせる際によく使われますが、実際には法的効力や強制力はありません。

内容証明は、郵便局(郵便事業株式会社)が証人となる郵便物で、内容証明は法律に明文規定されており、郵便法48条は、「内容証明の取扱いにおいては、会社(=郵便事業株式会社)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定されています。

内容証明を出すには、発送する手紙とそのコピー2部を郵便局に持って行き、内容証明郵便をお願しますと伝えれば、手紙のコピーの一部に、「この郵便物は○年○月○日第××号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。郵便事業株式会社、郵便認証司」という印鑑を押して返還してくれます。そして、このコピーの他の1部が郵便局に保管されることになります。

ただ、内容証明は、そのような内容の手紙を出したことだけを証明するだけのものであり、内容の真偽について関与するものでは有りません。法的な争いがある場合に、相手側に対し、そのような問題があるので注意喚起するものとも言えます。

法的拘束力はありませんが、行政書士や弁護士等からの内容証明にはそれなりの威圧力があると考えられ、相手側の反応にも変化がみられる場合が多いと言えます。

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