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債務整理の用語集

任意整理(にんいせいり)

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士など(本人も可)の法律の専門家が、個々の債権者と借金の減額や利息のカット、返済方法等の話し合いを行い和解する手続きです。

任意整理のメリットは、裁判所を利用しない私的債務整理なので、自己破産のように官報に公告されず、特定の債権者と個別に和解したり、債務の一部カットも可能です。

任意整理は、裁判所等の公的機関を利用しない手続きなので、債権者はこの和解に応じる義務はありません。そこで、債務者個人で債権者に任意整理を持ちかけても、多くの場合応じてくれないようです。

また、債務者個人からの任意整理に応じてくれても、法律問題に詳しくないと、債権者のペースでことが進み、不利な和解内容を受け入れなければならない事が多いと言えます。

従って、任意整理の大半は、弁護士、司法書士などの法律の専門家に依頼して手続きが進められています。依頼された弁護士や司法書士は、債権者に債務者の取引履歴を請求して、法定利率に引き直し計算して和解のたたき台を作成します。

任意整理が成立し債権者と和解に至った場合には、通常3年から例外的に5年の間で債務を返済していくことになります。

弁護士や司法書士などに任意整理を依頼する場合の費用は、債権者1社当たり4万円程度の費用がかかります。さらに、資料代、交通費、郵送代などの実費も必要です。

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