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債務整理の用語集

ノンバンク(のんばんく)

ノンバンクとは、銀行法で定められた銀行などの金融機関以外の融資を行う金融会社の総称で、ひとことで言えば、融資業務のみを行い、預金(貯金すること)や為替業務の仕組みを持たない金融機関です。

ノンバンクと呼ばれる金融機関には、信販会社、クレジットカード会社、消費者金融会社などの消費者向け融資を行うノンバンクと、事業金融会社、不動産関連金融会社、リース会社などといった事業者向けノンバンクがあります。

ノンバンクであっても、当然ながら国の規定した貸金業規制法の適用を受け、この貸金業登録会社の総称をノンバンクと言う事もできます。

ノンバンクの融資金利は、銀行等に比べ高く設定されていますが、利用するメリットとしては融資手続きが比較的簡単で審査が早い点にあります。

人生や事業を経営している際には、時として急な出費が必要になることがありますが、このような状況にいち早く対応し、消費者や事業者に対する小回りのきいた融資ができることが、ノンバンクの利用価値と言えます。

ただ、銀行のように担保を取らない業者が多く、信用取引をもとに融資をおこないます。簡単に融資が受けられる半面、金利が高いことがデメリットと言えます。

ノンバンクの金利は、一般の金融機関より高く設定されていますが、その理由は、担保を取らないので貸し倒れリスクが高いためです。また、銀行とは異なり預金業務を行わないので、銀行等の他の金融機関から、融資の原資であるお金を借り入れる必要があるからです。

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