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債務整理の用語集

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産管財人とは、自己破産の手続きの際に、債務者に財産がある場合にそれらの財産を清算・換金するとともに、債権者に対し公平な分配をする役割を担います。これを管財事件と言いますが、この業務を行う破産管財人は裁判所が選任します。

破産管財人制度は、法律上の規定であり、その条文は以下の通りです。

破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において破産財団に属する 財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項)。 破産管財人が選任されると、原則として破産申立人(債務者)に属していた全ての財産の管理処分権は破産管財人の手に移るので、消費者金融業者やクレジット会社等の債権者は、債権届出等を提出して、破産手続に参加し債権を回収以外の方策が無くなります。

破産管財人は、破産者が提出した債権者資料(債権の発生原因・債権額など)から、「債権者一覧表」を作成し誰が債権者であるのかを確定し、その該当する債権者に対して所持する債権を届け出るように通知します。

ただ、努力しても全ての債権者が把握できない場合もあるので、通知出来ない債権者のために、裁判所は速やかに届出を行うようとの公告も行います。

また、めぼしい財産を債務者が持っていない場合は、破産手続を進めても意味がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をしますが、これを同時廃止と言います。

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