債務整理の用語集
弁済(べんさい)
弁済とは、簡単に言うと債務者が債権の返済をおこなうこと、履行することを言います。
具体的には、債権の目的が金銭の返済である場合は、金銭の支払いであり、債権の目的が物の引渡しである場合は物の引渡しで、講演者や演技者が会場で講演したり、演技することも、債権の目的を達成することになるので弁済と言えます。
弁済の効果は「債務の消滅」で、当然ですが借金の残高全額を支払えば債務は消滅します。
また、弁済の要件は、債務の消滅に向けられた行為が要件になります。ただし、弁済では、民法の原則である意思主義(その法律行為が効果を発生させるには、その行為に意思の裏付けが必要)は貫かれておらず、弁済の意思は要件ではなく、その行為が弁済行為と客観的に認められれば弁済になります。
債権・債務を消滅させる行為は、債権者側と債務者側で表裏一体をなしていて、そのうち弁済は、債権の消滅という観点から見た表現です。
一方、債権の実現という観点から見ると、弁済は債務の履行と表現されます。また、弁済あるいは履行は同じことを観点を変えた表現ですが、その対象となる物や権利に着目すれば、弁済は「給付」という表現に変わることもあります。
債務の弁済は、「債務の本旨」に従って行わなければならず、これがなされない場合を債務不履行と言い、履行遅滞・不完全履行・履行不能の3つに分類されます。
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