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債務整理の用語集

利息制限法(りそくせいげんほう)

利息制限法は消費者保護の観点でつくられた法律です。利息制限法を超えた金利で融資をおこなった貸金業者に対してペナルティを課す「過払い金返還請求」で有名になりました。

利息制限法は、貸金業者等の利息について規定する法律ですが、この法律の立法趣旨は、貸金業等の暴利を規制し、一般消費者を保護するため、金銭消費貸借契約における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限することです。

近年大きな社会問題化した借金問題は、貸し手である貸金業者等と一般庶民である借り手の間に、大きな経済的格差があったことがその原因として挙げられます。

歴史的に見ても、弱い立場の借主は、頻繁に貸し手主導による大きな負担のある金銭消費貸借契約を甘んじて受けてきました。このような社会的な問題を抑制するために制定された法律が利息制限法です。

利息制限法の制限利息は、

1.元本額が10万円未満の場合は、年20%以内

2.元本額が10万円以上、100万円未満の借金では、年18%以内

3. 元本額が100万円以上の借金は、年15%

また、利息制限法には、債務者の履行遅滞で生じた損害賠償金性格を持つ遅延損害金についても規定があり、その制限利率は、上記の利息の制限の1.46倍までとなっています。

尚、利息制限法違反した場合、利息制限法制限金利を超える違法な貸し付けや遅延損害金の契約を締結した場合は、例えその契約が当事者間で合意された契約であっても、その利息超過部分は初めから無効です。

また、既に制限超過部分を支払ってしまっていた場合には,その制限利息超過部分は,元本に充当されたものとみなされます。

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