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債務整理の用語集

リボ払い(りぼばらい)

リボ払いは、クレジット会社に対する支払残高に応じて月々予め決められた額を支払う方法です。消費者金融やクレジットカードの返済方式の一つとして定着しています。

利用金額や件数に関わらず、毎月の支払額が利用残高に応じてほぼ一定に設定されるので、家計が管理しやすいと言うメリットがあります。

回数指定の分割払いの場合は、各商品購入に際するクレジットごとに支払い額を指定するのに対し、リボ払いでは、クレジット残高全体について、毎月返済することにより、債務残高を減らしていく返済方法です。

リボ払いは、大きく分けて、定額方式(定額リボルビング)、定率方式(定率リボルビング)、残高スライド方式の3つがありますが、その殆どは毎月の利用金額によらず、ある一定の金額(ミニマムペイメント=毎月支払う最小の返済義務額)を設定して毎月支払う方式になっています。

ただし、リボ払いは、

1.借入額が増加しても、毎月の返済額が変化しないため、借金が増えたとの意識が薄れるてしまいがち

2.借入額が増えれば、返済期間が長期間になるので利息の負担が増大し、利息負担大きさを認識しずらい

3.支払残高がある限り支払いが続くので、どの商品の支払いが終了しているのかを掴みずらい

4.各クレジット会社等によってリボ払いの種類や利用方法も異なるので、その仕組みや手数料を正確に理解しにくい

上記のような4つのデメリットがあります。

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