債務整理の用語集
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
家族や知人などから頼まれて借金の連帯保証人をお願いされることがあると思います。しかし、親しい間柄だからと言って安易に連帯保証人になるのは危険です。自己破産者の1割以上が連帯保証人になったためということです。また、自治体によっては2割を超えているというデータもあります。
連帯保証人になったために多額の借金を抱えるはめになり、ご自身の生活が苦境に立たされる可能性があるということを忘れてはいけません。
それでは、連帯保証人とはどういうものかを民法をもとに解説していきます。
保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。
簡単に言うと、保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、債務者に代わってそのお金を返済することを約束したものと言えます。
連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束(債権者との契約)した保証人の事を指し、上記通常の保証人が有する催告の抗弁権(民法452条)、
検索の抗弁権(同453条)、分別の利益(同456条)がなく、主たる債務者とまったく同じ立場となり、連帯保証人は、実際にお金を借りた主たる債務者を補完する存在ではないのです。
以上のように連帯保証人には、単なる保証人が有していた「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がないのですが、これは具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。
1.「催告の抗弁権」がない
債務を請求するには、先ず実際に借入を行っている主たる債務者に返済請求することが筋ですが、連帯保証人になると、先ず主たる債務者に請求するようように要求することができません。
2.「検索の抗弁権」がない
実際にお金を借りた主たる債務者に返済する資力(お金や財産など)があるにもかかわらず、先に連帯保証人に債権者が返済請求された場合でも、連帯保証人は、「主たる債務者には弁済能力があるので、先ず最初に主たる債務者の資力を調査して、主たる債務者に請求してくれ」と主張できません。
3.「分別の利益」がない
通常の保証では、保証人が複数名存在すれば、その人数で按分した金額がひとりあたりの保証額となりますが、連帯保証人の場合は、その一人ひとりが、主たる債務の全額の保証義務を負っています。例えば、主たる債務が100万円で、保証人が4人の場合は、単なる保証人の場合は、100万円÷4人で25万円までの保証となりますが、連帯保証人の場合は、その一人の者に債権者から100万円全額の返済を求められても拒否できません。
このように連帯保証人になるのはリスクが高いということがお分かりいただけると思います。
例え親兄弟でも借金の連帯保証人になるのだけは避けた方が賢明ということが言えるでしょう。
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