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債務整理の用語集

個人再生委員(こじんさいせいいいん)

個人再生委員(以下、再生委員)は、個人再生の手続きの際に裁判所が選任する仲介役的な立場の人です。多くの場合で弁護士が選任されますが、あくまで債務者と債権者の中立的な立場で債権や財産、収入などの調査をおこないます。

そして、再生許可のために書類作成から、債権者との借金減額交渉までをおこないます。再生委員の報酬は15万円位です。(東京地裁)

また、外部の弁護士が代理人として介入する場合には、再生委員が選任されない裁判所があります。これは、地方裁判所により違います。また、司法書士が介入する場合には再生委員は選任されます。その場合には、司法書士の費用、再生委員の費用が2重に発生することになります。

個人再生の場合には、裁判所を介して手続きをおこなう事になりますので、事務手続きも煩雑ですし、裁判所へ頻繁に行かなくてはなりません。弁護士を代理人に立てれば多くの場合、これらが軽減されます。個人再生に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

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