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債務整理の用語集

期限の利益(きげんのりえき)

期限の利益とは、お金を借りる人の利益や権利を保護するための法律です。どうしても、お金を借りる側は立場が弱くなりますが、民法第136条では、返済の期限というものを規定しています。

金融業者からお金を借りる際には金銭消費貸借契約を結びます。その契約内容が「30日以内に返済する」という事が明記されていれば、債務者側はこの30日の間は返済しなくてよいと言う事です。この返済猶予の期限というものが債務者にとっては利益とみなされますので、法律上ではこれを「期限の利益」と呼ぶわけです。

また、割賦(かっぷ)返済の場合も、例えば、1か月に1度の返済では、その分割した返済金ごとに期限の利益があると言えます。

ただ、金銭消費貸借契約には必ずと言って良いほど、「期限の利益喪失約款」と呼ばれる条項が付随しています。これには、もし、「返済期限までに返済を怠った場合は、残債務を債権者側は全て請求でき、また債務者は、この請求に応じなければならない」と規定されています。

以上は債務者側からの期限の利益の説明でしたが、期限の利益は、債務者が放棄する事も可能です。ただ、債権者はお金を貸すことで得られる利息に期待しているので、この相手方債権者の利益を一方的に害することはできません。

例えば、返済日を決めて商品を購入したが、何らかの理由でまとまったお金が調達でき、返済期限前に商品代金の全額を支払った場合は、期限の利益を放棄したことになります。この場合は、債権者は期待していた利息収入が入らなくなり、債権者の利益を害てしまいます。

そこで、このような場合は、契約通りの元本と返済期限までの利息分を全額返済する必要があり、民法の明文で規定されています。

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