当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

債務整理の用語集

強制執行(きょうせいしっこう)

強制執行とは、支払い義務のある債務(借金、養育費、慰謝料など)を債務者が弁済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てれば債務者の財産を差し押さえられるという手続きのことです。

債務者の財産は、お金や不動産、債権、車、家具などを差し押さえることができます。相手の意思に関係なく、国家機関の裁判所のよって財産が強制的に換価される手続きなので、強制執行と呼ばれます。

強制執行を行うための要件は、

1.債務名義(債権者に権利があることを公的に証明する文書)が必要

例えば、金銭の支払いの約束を公的に証明する文書等です。確定判決や和解調書、公正証書等は、債権者の権利の存在を公的に証明する文書なので、これらは債務名義となります。

2..執行文の付与が必要

執行分とは、強制執行を行う事が出来る旨を記載した文書のことで、実際の強制執行にはこの文書が必要です。判決と和解調書が債務名義の場合は、裁判所の書記官が執行文を付与して強制執行を行います。尚、公正証書の場合は当該公正証書を作成した公証人が執行文を作成し、調停調書と和解調書の場合には、執行文の付与は必要ありません。

3.送達証明書の発送が必要

強制執行を行う前に、債務者1.で挙げた債務名義を送達します。これは、それぞれの文書を発行した裁判所や公正証書の場合は、公証人役場に発送申請し、送達を証明する文書である送達証明書を発行してもらいます。

エリア別で債務整理の実績豊富な専門家を探す
地域を絞り込む
都道府県

無料相談で借金のお悩み解決しませんか?借金をゼロに!!そして、過払い金を取り戻しましょう!!借金をなくして生まれ変わりましょう!早期解決を提案します!多数の事例を解決してきた安心・信頼できる法律のプロを紹介してます。当サイトが絶対的に自信を持ってオススメする弁護士、司法書士を紹介しております。

ページトップへ