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債務整理の用語集

グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

グレーゾーン金利とは、簡単に説明すると、かつて貸金業者が消費者に貸し付けていた違法の金利ということです。

利息制限法では、10万円未満の借り入れに対しての利息は、年20%、10万円以上100万円未満では、年18%、そして、100万円以上の借入利息は、年15%と定めています。そして、この制限利息を超える利息契約は無効とされています。

ところが、社会問題化した多重債務問題では、消費者金融業者の大部分が、この利息制限法の上限利率を大きく超えた高金利で融資を行っていました。

それは何故かというと、この利息制限の他に同じく融資利率を定めた出資法という法律があり、出資法の上限利率は、年29.2%です。このダブルスタンダードとも言うべき状態の存在が多くの問題を生みました。

利息制限法の法定制限利率は、上記の通りで、例えば、50万円借りた場合の上限利率は、年18%ですが、出資法を適用すると、上限利率は29.2%になります。

利息制限法は強行規定(契約の当事者間で勝手に決められない規定)なのですが、罰則はありません。一方、出資法の上限利率を超えた場合は、刑事罰の対象になります。

この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、大多数の消費者金融業者が、出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりの金利で融資していました。貸金業法の改正で、グレーゾーン金利は撤廃されましたが、以前からグレーゾーン金利で借り入れをしている場合、この利息の超過分がいわゆる「過払い金」として返還されています。

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