当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

債務整理の用語集

公正証書(こうせいしょうしょ)

公正証書とは、簡単に説明すると、取引や約定で交わした契約書や書面などに法的効力を持たせるために公証役場で証書化したものです。約定の書面も公正証書すれば、相手が不払いを起こした際に強制執行で財産を差し押さえることが可能になりますし、裁判になった際にも証拠となり有利になります。

この公正証書は、法律の専門家である公証人(元裁判官や裁判所書記官等)が、公証人法や民法等の法律の規定を基に作成する公文書です。

公文書なので、その証明力は国家が保証する最高程度の証明力も有する文書です。

公正証書は、裁判上の確定判決と同様の効力を持つので、例えば、債務者が金銭の貸借や養育費の支払など、金銭の支払を内容とする契約を公正証書で残していれば、その公正証書の記載に反して金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで、直ちに強制執行手続き(債務名義をもつと言います)に移行できます。

公正証書には、法律上公正証書で作成する必要がある契約書(任意後見契約公正証書、定期借地権等)や遺言の公正証書、、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書等の多くの種類があります。

公正証書の一番の利点は、通常の契約書や遺言書等と異なるその非常に高い証明力です。公正証書は、先述のように法律で認められた、法律のプロである公証人が、書面の記載内容を吟味し、法令違反がないかどうかを確認した上で、作成当事者の身元や印鑑証明等を提出してもらい十分に確認して作成します。

それ故、公正証書は圧倒的な証拠力を持ち、その内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はまずありません。

また、公正証書があれば、裁判を経ることなく、強制執行することが可能です。この公正証書の持つ執行力は、一刻を争う債権保全には欠かせない力です。

更に、公正証書は安全性も兼ね備えています。作成された公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるので、改ざんされる心配がなく、万一無くしても再発行できます。

エリア別で債務整理の実績豊富な専門家を探す
地域を絞り込む
都道府県

無料相談で借金のお悩み解決しませんか?借金をゼロに!!そして、過払い金を取り戻しましょう!!借金をなくして生まれ変わりましょう!早期解決を提案します!多数の事例を解決してきた安心・信頼できる法律のプロを紹介してます。当サイトが絶対的に自信を持ってオススメする弁護士、司法書士を紹介しております。

ページトップへ