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債務整理の用語集

個人再生(こじんさいせい)

個人再生とは、2001年に始まった民事再生法の特則で、正式名称は「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。一説には、住宅ローンを返済できなくなって破産したり、家を手放す人が増加したため、住宅ローンを残したまま、他の借金だけ債務整理できる手続きが必要ということで作られた制度とも言われています。

この制度には、正式名称の通り、給与所得者等個人再生と小規模個人再生手続きの2つの種類があります。

従前の民事再生制度は、法人を対象として定められた債務整理の制度であると言え、再生手続きやその費用面で必ずしも個人債務者が利用しやすい債務整理制度とは言えませんでした。

個人再生制度が制定される前には、日本中で個人の多重債務問題が発生し社会問題化していました。

そこで、このような個人の多重債務問題に対処するために、これまでの法人中心の再見処理手続きを見直し、個人債務者にも利用しやすい個人再生制度が規定されました。

個人再生(小規模個人再生)手続が利用出来る対象者は、「安定的収入が見込める個人(反復継続して収入が見込める者)」で、総債務額が、5,000万円(住宅ローン債務を除く)を超えない債務者に限定されます。

自営業のように時期によって収入が変動が大きな場合は、小規模再生制度の利用が一般的です。

個人再生手続きは、裁判所関与の下で、個人債務者の債務額を大幅に減額することにより、多額の債務を抱える債務者の経済的再生を図ることを目と的とした法的救済制度です。

個人再生(小規模個人再生)手続き利用すれば、債務を大きく減額可能で、しかも債務を定期的にかつ3年以内(特例では、5年以内の場合あり)で返済することができます。

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