債務整理の用語集
債権者(さいけんしゃ)
債権者とは、簡単に言うと金銭、不動産などの貸し手ということです。法律的な説明を加えると、民法上の権利には物権と債権がありますが、債権とはある特定の相手方に対して、ある一定の行為(給付)を請求することのできる権利と定義され、この債権を有しているものが債権者で、債権は、対人性の権利とも言われています。
例えば、お金を貸している人が債権者で借りている人が債務者です。この場合、お金を貸している債権者は、この特定の債務者に限り権利を主張できます。
これに対して物権は、物を直接的に支配できる権利で、相互に矛盾する同じ内容の他の権利は存在できませんが(物権の排他性)、債権の場合は、相互に矛盾する同内容の債権は併存しうことになります。
例えば、同じ土地の上に建物所有目的で物権である地上権は二重に設定できませんが、債権である賃借権は二重設定が可能で、この場合、後で設定した債権者は設定した者に対して債務不履行責任を問うことになります。
また、物権は当時者間で勝手に創設出来ない強行規定であるのに対し、債権は、契約自由の原則により、当事者間で債権の内容を自由に決定できます(ただし信義則に反する契約は無効)。
ただし、生活する上で基本となる不動産賃借権や価値の高い船舶賃借権については、債権であっても民法や借地借家法及びその特別法で、重大な例外規定があります。
例えば、登記した建物を借地上に所有している場合は、例えその土地の所有者が変わっても、その変った新所有者に対して土地の賃借権を主張出来ます(借地借家法)。これがいわゆる「債権の物権化」と呼ばれる現象です。
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