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債務整理の手順

債務整理は本来であれば債務者本人が手続きを行うに越したことはありません。
しかし、個人が自力で債務整理をおこなう事は簡単ではありません。

債務整理は、債務状況に応じて4つの手続き方法(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)がありますが、専門的な知識が無いと自分がどの手続きを選べば良いか分かりません。

さらに、債務整理では交渉力が必要になります。債権者(貸金業者)との示談や和解するためには相手の担当者と交渉しなくてはなりません。貸金業者は個人が相手の場合には、まともに交渉に応じないケースもあり交渉が難航することもよくあります。

債務整理は事務手続きも煩雑です。裁判所を介した手続きの個人再生や自己破産の場合には申立て書類も自分で作成用意しなくてはならず、裁判所へ何度も足を運ぶ必要がでてきます。

債務整理は専門知識と交渉力を要するため、弁護士や司法書士といった専門家に任せた方が間違いなく問題解決することができます。

弁護士、司法書士に債務整理を相談

弁護士や司法書士に債務整理を相談する際には、現在の借金の総額や貸金業者等の債権者リスト、また、月々の返済額、返済可能額、現在の収入、現在の生活費、財産の有無を調べて報告してください。この時、消費者金融業者等の貸金業者との契約書や利用明細書等も用意します。

もし、手元に取引の明細書が残っていない場合には専門家に伝えれば大丈夫です。貸金業者に取引履歴の開示請求をおこなってくれます。

その際には、取引があった貸金業者名はすべて正確に伝えましょう。報告漏れがあると適切に債務整理がおこなえなくなります。全ての債務状況を包み隠さず話して下さい。

条件が合えば弁護士や司法書士と委任契約を締結

専門家との条件に合意したら、委任契約を結びます。その際に着手金の支払いを行います。
着手金は、債務整理額の20%位が一般的です。また、着手金の分割払いにも積極的に応じている事務所が近年増加していますので、支払い方法などは相談してみましょう。

委任契約が成立するとすぐに弁護士・司法書士は受任事実を債権者へと通知します。これが、受任通知です。受任通知が債権者に届いた時点で、債務者への取り立てやコンタクトは法律上禁止されます。

債務整理は4つの手続き方法があります。その方法は裁判所を利用しない「任意整理」や裁判所を利用する「自己破産」、「個人再生」「特定調停」があり、適用要件や各手続きの手順は異なります。

専門家は、依頼者の債務状況や取引履歴などを見て、どの債務整理の手続きを採用すれば良いかを、債務者の希望も考慮しながら決定していく事になります。

債務整理は借金返済で行き詰まっている債務者にとっては合理的な解決方法です。借金が減額できたり、帳消しできたり、過払い金が戻る可能性もあります。
借金問題に強い弁護士、司法書士に相談して早めに人生の再スタートを切りましょう。

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