債務整理とはどんなこと?
債務整理とは、個人(法人)が作ってしまった借金を法的に解決する手続きの事です。個人においては消費者金融やクレジットカードなどローン会社からの借金を解決する手段として知られています。その手続きは個人でもおこなうことは可能ですが、複雑な事務手続きと債権者との交渉が必要になります。そのため、弁護士、司法書士などの専門家に依頼すれば交渉全般を円滑に進めてくれます。
債務整理は4種類の手続きがある
債務整理の手続きには「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類があります。
このうち「任意整理」は裁判所を通さずに、お金を借りた側と貸した側の当事者同士で解決をおこなうことができます。
残る「特定調停」「個人再生」「自己破産」は裁判所が介在して債務者の返済能力に応じた解決法を導いていきます。
ここでは、その手続き方法を簡単に説明します。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債務者と債権者が直接交渉をおこない、債務の圧縮、利息の減額、支払い方法などを決める借金問題の「示談交渉」のような手続きです。裁判所が間に入らない分、資料作成や提出などの面倒な手続きは無くなりますが、その分、債権者との交渉能力が問われることになります。
特定調停
特定調停とは、借金の額が増えて将来的に返済が難しくなると予想される債務を裁判所で整理してもらうことです。借金整理の内容は任意整理とほぼ同じで、裁判所でおこなうものが特定調停に当てはまります。債権者との交渉や手続きは簡易裁判所が任命した調停員が進めていきます。
個人再生
個人再生は、個人や法人で経済的に破たんをきたす恐れがある場合におこなう法的な再建手続きです。地方裁判所に申し立てをおこなうことで、監督委員が任命されて、その人が債務者と債権者との間に入って、借金の減額や利息の支払いなど権利関係を整理していきます。そして、基本的に3年間で借金を完済するプラン(再生計画)を立てていきます。
自己破産
自己破産は債務整理の中でも最終手段と言える方法になります。返済不能者の借金を全て帳消し(免除)することで、その人の経済再生(人生再生)を図ります。個人の場合には借金返済が絶対に不可能と裁判所に判断されなければ適用されません。
- 債務整理まとめ
- 債務整理は、個人(法人)が置かれた債務状況により、法的な手続き方法も異なります。まずはご自身が取るべき債務整理の方法を法律の専門家に相談してはいかがでしょうか。
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