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債務整理のQ&A

債務整理するときには火災保険や生命保険は解約しなくてはいけないの?
まず、火災保険のような掛け捨て型の保険は債務整理するときに解約する必要はありません。
掛け捨て型の保険は解約しても返戻金(へんれいきん)がないので、資産価値のある財産と見なされないためです。

次に生命保険ですが、任意整理や個人再生であれば解約する必要はありません。
生命保険は解約返戻金がありますが、任意整理や個人再生は個人の財産を返済にあてることはしないためです。
ただし、あまりにも高額な解約返戻金がある場合には、返済能力の一部と見なされることがあります。

自己破産の場合は、加入している保険の解約返戻金が20万円を超えると財産と見なされます。
学資保険など債務者本人以外にかかっている保険でも、保険料の支払いが本人であれば処分できる財産として扱われます。

ただし、解約返戻金が20万円以上でも、保険を解約して財産分配にあてるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。
例えば、債務者の身体状況が生命保険を必要としていれば、解約して財産分配はおこないません。
また、保険を解約して支障が生じると判断されると、保険はそのまま加入できます。

このように基本的には解約返戻金20万円以上が目安になりますが、個々のケースで保険の継続が認められます。

債務整理のQ&A

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