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個人再生は、裁判所に申立てをおこない借金を大幅に減額してもらい残りの借金を3年間で返済するという手続きです。マイホームを守りたい人は住宅ローンだけをそのまま残して、他の債務はすべて減額することができます。この個人再生コーナーをチェックして債務整理を検討しましょう。
個人再生は、借金を1/5から1/10まで大幅に減らしてその後は原則3年間で計画的に返済していく手続きです。多額の借金があるけど自己破産だけはしたくないという人や、債務整理したいけど住宅だけは残したいという人に適した手続きです。裁判所に申立てをおこない進めていきます。
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個人再生は、裁判所を介しておこなう手続で「申立書」、「陳述書」、「再建計画」など詳細な書類を提出して裁判所から再生許可を得なくてはなりません。通常、裁判所が選出した再生委員の元で手続きを進めていきます。しかし、裁判所によっては弁護士を代理人にすれば再生委員は選任されません。
個人再生の最も大きなメリットは、借金が大幅に減額できることです。自己破産はしたくないけど借金を減らしたいという人に向いています。また、もう一つは住宅ローン特則という、住宅ローンはそのままで他の借金だけ減額ができるというものです。家を手放さずに借金整理ができます。
個人再生は制度上のデメリットとしては少ないものです。敢えて挙げるとすれば、他の債務整理同様に個人再生後は金融機関の信用情報にブラックリストとして登録されることです。また、手続き上のデメリットとしては、債権者に同意を得て再生許可が下りるまで時間がかかる場合があるということです。
浪費が原因で短期間に多額の借金を作ってしまった人の体験談です。弁護士は当初は任意整理か特定調停を視野に入れて債務整理を検討しましたが、借入期間が短いために過払い金返還などを考慮すると、得策では無いと判断し「個人再生」での借金整理をおこなうことを提案しました。
無職で病気のために多額の借金を作ってしまった人の体験談です。無職で手持ち資産が無い人の場合は返済能力が無いため債務整理の手段は限られてきます。弁護士は自己破産を勧めましたが、本人がそれを拒んだため、大幅な借金減額ができる個人再生を選択しました。
最近では多重債務が原因で家を手放す人が増えていますが、家を残したまま債務整理ができる方法がある事はあまり知られていません。個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンだけはそのまま払い続け、残りの借金だけ大幅に減額できるという手続きがあります。
個人再生を弁護士に依頼するメリットは数多くあります。個人再生は、地方裁判所を介しておこなう債務整理手続きで、申立書、陳述書、再建計画など詳細な書類提出が必要ですが、弁護士が書類作成をサポートしてくれます。また、裁判所によっては、弁護士を代理人にすれば再生委員が必要ない場合があります。
個人再生は、裁判所を介しておこなうので手続きが煩雑です。また、債権者に大幅な借金減額を認めてもらわなくはなりません。個人再生で失敗しないためには、正確な手続きと裁判所との適切なやり取り、債権者を納得させる交渉力が必要です。この条件を考えた場合、弁護士を代理人にすることが確実な方法です。
0037-6030-30502
0037-6030-27729
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