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債務整理の用語集

過払い金(かばらいきん)

過払い金とは、消費者金融業者等に長期間超過利息を払い続け、元金が完済となっているにも関わらず、超過利息を支払ったことで発生する、払いすぎた利息やお金のことを言います。

利息制限法の規定では、金融業者が有効に受領できる金利は、借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限されていますが、この金利を超える金利で借り入れし、返済している場合は、利息を払いすぎています。

判例によると、「利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払ったときは,その制限を超える超過利息は法律上残存元本に充当される」としています。

また、判例は、「債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は不当利得の返還を請求することができる」と判事しています。

ただ、金融業者の金利には出資法の規定である29.2%を上限とするものが大半であったため、この金利のダブルスタンダードとも言うべき状態が過払い金の不都合を生んでいました。

この金利差がいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれ、この払いすぎた部分が過払い金となります。

判例でも、この問題に着目して、払いすぎたお金を利息制限法利率に引き直し計算して、金融業者は債務者に返還しなければならないとの判決を下しています。

利息が高く、長期間返済(通常5年以上)や借り入れを繰り返していればいるほど、過払い金が発生している可能性が強いと言えます。

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