債務整理の用語集
出資法(しゅっしほう)
出資法は、過払い金請求ブームで注目されるようになった法律です。いわゆる、貸金業者が出資法と利息制限法の間にあるグレーゾーン金利で貸し出した過払い金の問題です。
出資法とは1954年に制定され、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のことです。
出資法の制定趣旨は、当時のサラ金業者をはじめとする貸金業者の高金利に法的な歯止めをかけ、消費者の利益を保護することです。
貸金業者の金利を規制する法律に「利息制限法」がありますが、この法律との金利の二重スタンダードとも言うべき問題が、多重債務問題で取りざたされる過払い金の問題です。
尚、出資法は改正され、以前からの過払い金の問題は継続しますが、いわゆるグレーゾーン問題は今後発生しないものと考えられます。
民法の原則では、契約自由の原則により、貸金業者と締結する金銭消費貸借契約は、貸主と借主双方の間で自由に利率を定めるのですが、この約定利息に一定の規制をかけなければ、一般消費者等の立場の弱い借主が、法外な高金利を受け入れざるを得ず、借金地獄に陥る危険があります。
そこで、出資法を制定して、貸金業者の上限利息に規制を設けました。この法定された金利を超えて貸し付けを行った貸金業者には「刑事罰」が課され、超過分の金利は法律上当然に無効になります。また、出資法違反の罰則も強化傾向にあります。
現在の出資法の法定上限金利は、金融業者の場合は、利息制限法と同率の20%であり、出資法が制定された当初の1954年の金利に比べれば、非常に低い上限金利に引き下げられていると言えます。
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