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債務整理の用語集

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、簡単に説明すると借りた人が返済期日までに支払わない場合に、貸した側に支払わなくてはならない損害賠償金のことです。通常、貸金業者と借り手との間には金銭消費貸借契約書が交わされますので、その契約書に遅延損害金の年率が明記されています。

遅延損害金とは、金銭消費貸借契約を締結した際の約定内容である返済期日に、債務者が履行(返済の遅れ)しなかった場合に、債務者は債務不履行となり損害賠償を負います。この債務不履行責任の損害賠償金を「遅延損害金」と称しています。

遅延損害金の算定は、債務不履行によって生じた額を計算することが原則ですが、この実際に発生した額を計算するのはかなり難しく、裁判所が鑑定人に依頼して計算させたり、現実的には費用も時間もかかります。

そこで、このような時間と労力を省くため、多くの契約の場合は、契約時に将来発生の可能性のある債務不履行による損害額を予定しておきことが法律上認められています。

この取り決めによって、万一債務不履行があった場合に、実際の損害額がどれ位であるかに関わらず、契約の際に予定した額の損害賠償を支払います。これを「損害賠償額の予定」と言い、この場合の遅延損害金は、この予定額です。

利息制限法では利息制限の他、遅延損害金についても制限規定があり、遅延損害金は、利息制限法の制限利率の1.46倍までとなっています。そして、これを超える遅延損害金の定めは、たとえ債権者・債務者の合意に基付く契約であっても無効です。

具体的な利息制限法による遅延損害金の上限は、

1.借金が10万円未満の場合では、年率 20%1.46 = 29.9%

2.借金が10万円以上100万円未満の場合では、年率 18%×1.46 = 26.28%

3.借金が100万円以上の場合は、年率 15%×1.46 = 21.9%

になります。

尚、遅延損害金の定めのない金銭消費貸借契約では、制限利率と同率の利率しか認められません。

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