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債務整理の用語集

減額報酬(げんがくほうしゅう)

減額報酬とは、任意整理や過払い金請求で債権者(貸金業者)との交渉により、借金を減額させた際に代理人となった弁護士や司法書士が受け取る報酬のことです。

依頼を受けた弁護士事務所、司法書士事務所は法定外利息で借入れがあった分を利息の引き直し計算をおこない、過払い金があれば貸金業者に請求することになります。一般的に減額報酬は10%に設定している事務所が多く、例えば300万円の借金があった場合に10%の減額報酬であれば、30万円が事務所への対価として支払いが発生することになります。

任意整理、過払い金請求では、減額報酬を設定していない事務所もあります。そのような事務所は減額報酬を貰わないかわりに、債権者1社あたりの着手金や報酬をやや割高に設定している場合があります。

弁護士、司法書士ともに任意整理、過払い金請求の報酬費用は一律ではなく事務所によって違いますので、費用を抑えたい場合には、それぞれの事務所に見積もりを出してもらうなどして検討してみましょう。

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